○日光市開発許可等の施行に関する規則
平成21年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及び日光市開発行為の許可を要する規模を定める条例(平成21年日光市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき行う開発の許可について、法、政令、省令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設計説明書の様式)
第2条 省令第16条第2項に規定する設計説明書の様式は、様式第1号とする。
2 前項の設計説明書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 実測図に基づく公共施設の新旧対照図で縮尺1,000分の1以上のもの
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図の写しに基づく公共施設の新旧対照図
(開発行為許可申請書の添付図書)
第3条 法第30条第1項の申請書には、同条第2項に規定する書面及び省令第17条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 当該開発区域の土地の登記事項証明書
(2) 法第33条第1項第12号に規定する申請者の資力及び信用に関する申告(様式第2号)
(3) 法第33条第1項第13号に規定する工事施行者の能力に関する申告書(様式第3号)
(開発行為施行同意書の様式)
第4条 省令第17条第1項第3号に規定する、法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は、様式第4号のとおりとする。
(設計者の資格を証する書類の様式)
第5条 省令第17条第1項第4号に規定する設計者の資格を証する書類の様式は、様式第5号のとおりとする。
(開発行為の変更の許可申請)
第6条 法第35条の2第2項の申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。
(開発行為の変更の届出)
第7条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第7号)によるものとする。
(工事着手届)
第8条 法第29条第1項又は第2項の規定により開発行為の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに、工事着手届(様式第8号)により、その旨を市長に届け出るものとする。
(標識の掲示)
第9条 法第29条第1項又は第2項の規定により開発行為の許可を受けた者は、許可を受けた日から工事完了の日まで当該開発区域の主要な取付道路の付近その他の工事現場の見やすい場所に、開発許可済標識(様式第9号)を掲示するものとする。
(工事完了届出書の添付書類)
第10条 省令第29条の工事完了届出書には、工事完了図を、公共施設工事完了届出書には、公共施設工事完了図を添付するものとする
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
工事完了図 | 開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途並びに公益的施設の位置 | 1,000分の1以上 |
公共施設工事完了図 | 当該届出に係る公共施設の位置及び形状 | 1,000分の1以上 |
(公告の方法)
第11条 省令第31条に規定する公告は、日光市公告式条例(平成18年日光市条例第3号)の定めるところにより行うものとする。
(建築制限等の解除の許可)
第12条 法第37条第1号の建築制限等の解除の承認を受けようとする者は、建築制限等解除承認申請書(様式第10号)に次に掲げる図面を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示した付近見取図
(2) 当該敷地の位置及び建築物等の配置状況を明示した敷地位置図で縮尺1,000分の1以上のもの
(3) 建築物等の平面図及び立面図で縮尺200分の1以上のもの
(開発行為廃止届出書の添付書類)
第13条 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 当該開発区域の現況写真図
(2) 開発行為を廃止した後における当該土地の利用計画を示す図書
(用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請)
第14条 法第41条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第11号)に次に掲げる図書を添付し、市長に提出するものとする。
(2) 敷地の境界、建築物の位置、がけ及び擁壁の位置を明示した敷地現況図で縮尺500分の1以上のもの
(予定建築物等以外の建築等の許可申請)
第15条 法第42条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第12号)に前条第2項各号に掲げる図面を添付し、市長に提出するものとする。
(許可に基づく地位の承継の届出)
第16条 法第44条の規定により、被承継人が有していた地位を承継した者は、すみやかに、地位承継届出書(様式第13号)に当該許可に基づく地位を承継したことを証する書類を添付し、その旨を市長に届け出るものとする。
(開発行為の承継申請)
第17条 法第45条の規定により、開発許可に基づく地位の承継について市長の承認を受けようとする者は、開発行為承継承認申請書(様式第14号)に次の書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 第3条第2号に掲げる書類
(2) 開発許可を受けた者から必要な権原を取得したことを証す書類
(開発登録簿の調書の様式)
第18条 省令第36条に規定する開発登録簿の調書の様式は、様式第15号のとおりとする。
(開発行為又は建築に関する証明願)
第19条 省令第60条の規定により、開発行為又は建築に関する証明書の交付を求めようとする者は、開発行為又は建築に関する証明願(様式第16号)を2部市長に提出するものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。