○日光市園芸作物生産施設等整備事業補助金交付要綱
平成21年6月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、野菜、果樹及び花き(以下「園芸作物」という。)の生産振興及び産地の育成強化を図るため、園芸作物関連共同利用施設、機械及び資材の導入に要する経費の一部を補助する日光市園芸作物生産施設等整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示91・一部改正)
(1) 上都賀農業協同組合
(2) 栃木県開拓農業協同組合
(3) 営農集団等(農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業団体その他農業者が3人以上で組織する団体をいう。ただし、法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下同じ。)
(4) 認定就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の認定を受けた者をいう。)
(5) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者をいう。)であって、同法第4条第2項第1号に規定する青年であるもの
(6) 前2号に掲げる者に準ずる者として市長が認める者
(7) みどり認定者(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けた個人又は団体をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、市税及び公共料金の滞納がある者については、交付対象者としない。
(平31告示36・令3告示130・令4告示128・令6告示91・一部改正)
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、交付対象者が園芸作物の生産能力の向上等に寄与するために行う施設設備等の共同利用等を図る事業で別表に掲げる事業(以下「交付対象事業」という。)のうち、特に市長が必要と認めたものとする。
(1) 第2条第1項ただし書の規定により、国又は県の補助等を受けている交付対象者 別表中「3分の1」とあるのは「10分の1」とする。
(2) みどり認定者(個人に限る。) 別表中「300万円」とあるのは「100万円」とする。
2 補助金の交付は、交付対象事業のうちパイプハウス導入事業を除き、一の交付対象者につき、1回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(令6告示91・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、規則第4条に定める手続により、市長に申請しなければならない。
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象事業に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(平24告示34・一部改正)
(完了報告等)
第6条 補助金の交付を受けた交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金を受けた交付対象事業が完了したときは、規則第13条に定める手続により、市長に完了報告をしなければならない。
2 交付申請をした者のうち第5条第2項ただし書に該当する者は、前項の完了報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
(平24告示34・一部改正)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第7条 交付対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市園芸作物生産施設等整備事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平24告示34・追加)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示34・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日告示第36号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第130号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日告示第128号)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第91号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条・第4条関係)
(令6告示91・一部改正)
事業名 | 事業内容等 | 補助金の額 |
パイプハウス導入事業 | 園芸作物生産用のパイプハウスの導入で、導入面積が概ね10アール以上のもの | 事業に要する経費の3分の1以内の額で300万円を限度とする |
品質向上等事業 | 播種機、マルチング機、定植機、収穫機、自動防除機、液肥混入機等の園芸作物の品質の向上、生産能力の向上又は低コスト化を促進するための施設整備若しくは管理栽培用機械の整備 | |
流通近代化等事業 | 出荷調整機、包装機、保冷庫、選果機、洗浄機、貯蔵施設等の園芸作物の流通の近代化又は高度化を促進するための基盤施設等の整備(集出荷施設等) | |
高度機能導入事業 | 自動換気装置、フルオープンハウス、ネットハウス、ヒートポンプ等の高度な新機能を持ち、園芸作物の栽培に画期的な変化をもたらす能力を有する機能の導入 | |
資材導入事業 | 燃料、肥料、農薬及び衣服を除いた農業に要する資材の導入 |
備考
(1) 「パイプハウス導入事業」は、二重ハウスは対象とするが、暖房機、散水設備等のパイプハウスの附帯設備は対象としない。
(2) 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(平31告示36・一部改正)
(令6告示91・一部改正)
(平24告示34・追加)