○日光市漁業協同組合等活性化事業補助金交付要綱
平成21年6月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁業協同組合又は養殖業を営む者(以下「漁協等」という。)が淡水魚(市内に生息又は市内で養殖される淡水魚に限る。以下同じ。)を活用し、地域の活性化を図るために行う事業の一部を補助する日光市漁業協同組合等活性化事業補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28告示42・一部改正)
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内にその主たる事務所を置く漁協等とする。ただし、市税及び公共料金の滞納がある場合については、交付対象者としない。
(平28告示42・一部改正)
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、遊魚者(釣り人その他の淡水魚と触れ合う者をいう。以下同じ。)の増加、淡水魚の消費拡大等を図るために漁協等が行う次の各号のいずれかの事業とする。
(1) 商品開発事業 淡水魚を用いた既存の加工品の再開発又は新たな加工品を開発する事業
(2) 宣伝事業 淡水魚を用いた料理の試食会、料理研修会、イベント等の開催又は出展を行う事業
(3) 連携事業 ホテル、施設等と連携し、淡水魚を活用した宿泊プラン、体験ツアー、施設割引等の企画事業
(4) 交流事業 淡水魚の放流体験、釣り教室、釣り大会等漁協等と遊魚者との交流を行う事業
(5) 地産地消事業 漁協等が地域の学校と協力し実施する淡水魚の学校給食等への活用事業
(6) 整備事業 漁場等の施設を整備する事業
(7) その他市長が特に必要と認めた事業
(平26告示124・平28告示42・一部改正)
(1) 交付対象事業の着手から完了までが単年度であること。
(2) 交付対象事業を複数年継続的に実施すること。
(平26告示124・平28告示42・一部改正)
(補助金の額等)
第5条 補助金の額及び補助対象経費については、別表に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第6条 漁協等が補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定により交付の申請をしなければならない。
4 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象事業に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(平24告示38・平28告示42・一部改正)
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた漁協等は、交付対象事業が完了したときは、速やかに規則第13条の規定により実績報告をしなければならない。
(1) 事業実績書内訳(様式第3号)
(2) 事業の実施状況が分かる写真
3 交付申請をした者のうち第6条第4項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
(平24告示38・平28告示42・一部改正)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第8条 交付対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市漁業協同組合等活性化事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平24告示38・追加、平28告示42・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示38・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月1日告示第124号)
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平26告示124・全改、平28告示42・一部改正)
交付対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
商品開発事業 | 原材料費、委託料その他の商品開発事業に要する経費 | 事業費の2分の1の額又は25万円のいずれか低い方の額 |
宣伝事業 | 原材料費、委託料、会場借上料その他の宣伝事業に要する経費 | |
連携事業 | 委託料その他の連携事業に要する経費 | |
交流事業 | 消耗品、賄材料費その他の交流事業に要する経費 | |
地産地消事業 | 委託料、賄材料費その他の地産地消事業に要する経費 | |
整備事業 | 建設費、改修費その他の整備事業に要する経費 | 事業費の2分の1の額又は50万円のいずれか低い方の額 |
その他市長が特に必要と認めた事業 | 事業の種類に応じて市長が必要と認める経費 | 事業費の2分の1の額又は25万円のいずれか低い方の額 |
備考 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(平28告示42・一部改正)
(平28告示42・一部改正)
(平28告示42・一部改正)
(平24告示38・追加、平28告示42・一部改正)