○日光市元気な森づくり推進事業交付金交付要綱
平成21年7月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市元気な森づくり推進事業実施要綱(平成21年日光市告示第109号。以下「実施要綱」という。)第5条の規定に基づき、同要綱第2条に規定する日光市元気な森づくり推進事業(以下「推進事業」という。)を実施しようとする実施主体(実施要綱第3条の実施主体をいう。以下同じ。)に対して行う推進事業に要する事業費の全部又は一部の助成として交付する日光市元気な森づくり推進事業交付金(以下「交付金」という。)について日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)及び実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示75―3・一部改正)
(交付の目的)
第2条 交付金は、推進事業を実施主体が実施することに対し、必要な助成を行うことにより、もって健全な森林を次の世代に引き継いで行くことを目的として交付する。
(交付金事業の採択要件等)
第3条 交付金の交付の対象となる推進事業(以下「交付金事業」という。)の採択要件は、別表第1のとおりとする。
2 交付金事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)、上限額等は、別表第2のとおりとする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、別表第2に掲げる上限額を限度とし、交付金事業に要した対象経費の100分の100以内とする。
2 前項の交付金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(平22告示99・一部改正)
(交付金事業の表示)
第6条 実施主体は、交付金事業により里山林、施設等(以下「里山等」という。)を整備したときは、交付金に関し市民の理解を促進するため市長が必要と認める案内板、パネル等を当該交付金事業により整備した里山等に設置するものとする。
(関係書類の整備)
第7条 実施主体は、交付金事業を実施したときは、次に掲げる書類を整備し、交付金事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(1) 交付金の交付に関する書類
ア 補助金等交付申請書(規則様式第1号)及びその添付書類の写し
イ 補助金等交付決定通知書(規則様式第4号)
(2) 交付金に係る収入及び支出を明らかにする帳簿並びに書類
ア 委託、工事請負等にかかる契約に関する書類
イ 支払証書類
ウ 収支整理簿
エ 現金出納簿
オ 労務者名簿
(3) 交付金事業に係る写真
(4) 財産台帳
(5) 関係法令に基づく許認可等に関する書類
(6) 往復文書
(7) その他必要な書類
(平30告示75―3・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日告示第99号)
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日告示第75―3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この要綱の施行の日以後に新たに実施される推進事業に係る交付金から適用し、同日前に実施され、かつ、交付金の交付期間を満了していない推進事業に係る交付金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平30告示75―3・全改)
交付金事業の採択要件
交付金事業名 | 採択要件 | 実施主体 | ||
共通採択要件 | 個別採択要件 | |||
1 里山林整備事業 | (1) 地域で育み未来につなぐ里山林整備事業 | ア 整備後は、継続して適切に管理を実施すること。 イ 実施に当たっては森づくり活動団体の育成及び活用に努めること。 ウ 交付期間満了後においても、継続的に維持管理が行われるよう人材及び資金の確保等の計画を記載した維持管理方針を策定し、履行すること。 エ 事業区域を里山林として維持するため、土地の形質の変更(森林管理上の伐採を除く。)を行わない旨の協定(期間が10年間以上のものに限る。)を土地所有者と市が締結すること(森づくり活動団体が設立されている場合は、管理方法を含めて3者間で締結すること。)。 | ア 継続して管理活用ができる里山林であること。 イ 整備計画が策定されている里山林であること。 | 自治会、特定非営利活動法人等の森づくり活動団体 |
(2) 通学路及び住宅地周辺の安全・安心を確保するための里山林整備事業 | ア 児童生徒が通学路等として利用する可能性の高い道路又は住宅に近接する里山林であること。 イ アの道路又は住宅から片側50メートル以内の区域に所在する見通しの悪い里山林であること。 | |||
(3) 野生獣被害軽減のための里山林整備事業 | 野生獣被害が発生し、又は発生するおそれのある田畑から100メートル以内の区域に所在する見通しの悪い里山林であること。 | |||
2 里山林管理事業 | (1) 里山林管理事業 | ア 交付期間満了後においても、継続的に維持管理が行われるよう人材及び資金の確保等の計画を記載した維持管理方針を策定し、履行すること。 イ 里山林整備事業において締結した土地の形質の変更(森林管理上の伐採を除く。)を行わない旨の協定を里山林管理事業の交付期間満了予定期日まで延長すること。 | 平成20年度から平成29年度までの里山林整備事業において整備した里山林であって、交付期間を満了していること。 | 森づくり活動団体等 |
3 森づくり支援事業 | (1) 木の良さ普及啓発事業 | ア 事業実施の際に、市が指定するアンケートを実施すること。 イ 木材を使用する場合は、原則として市内で産出した木材を使用すること。 ウ 里山林整備事業若しくは同管理事業に係る交付地区又は交付対象となる見込みの地区でないこと。 | 木の良さ及び森林整備の重要性に関する普及啓発活動を併せて行う取組であること。 | イベント実行委員会、森づくり活動団体その他市長が認める団体 |
(2) 森づくり活動推進事業 | 森林整備の重要性の理解促進を図り、森づくり活動を普及させる取組であること。 | |||
(3) 森林環境学習活動 | ||||
(4)地域の創意工夫を凝らした特色ある取組 |
別表第2(第3条、第4条関係)
(平30告示75―3・全改)
交付金の対象経費等
事業名 | 交付金の対象経費等 | 上限額 | ||
対象経費 | 対象外経費 | |||
1 里山林整備事業 | (1) 地域で育み未来につなぐ里山林整備事業 | ア 森林整備費 イ 森林整備に係る事務費(賃金、報償費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料) | ア 土地等の購入費及び補償費 イ 職員人件費 ウ 施設の維持管理費 | 5年度の合計額が、1ヘクタール当たり100万円を超えない額 |
(2) 通学路及び住宅地周辺の安全・安心を確保するための里山林整備事業 | 1年目 一の年度につき、1ヘクタール当たり25万円を超えない額 2年目から5年目まで 一の年度につき、1ヘクタール当たり5万円を超えない額 | |||
(3) 野生獣被害軽減のための里山林整備事業 | 1年目 一の年度につき、1ヘクタール当たり25万円を超えない額 2年目から5年目まで 一の年度につき、1ヘクタール当たり5万円を超えない額 | |||
2 里山林管理事業 | (1) 里山林管理事業 | ア 森林整備費 イ 森林整備に係る事務費(賃金、報償費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料) | ア 土地等の購入費及び補償費 イ 職員人件費 ウ 施設の維持管理費 | 一の年度につき、1ヘクタール当たり5万円を超えない額 |
3 森づくり支援事業 | (1) 木の良さ普及啓発事業 | 賃金、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料、賃借料及び備品購入費(木の良さ普及啓発事業に係るものに限る。) | ア 職員人件費 イ 施設の維持管理費 ウ 視察、研修等に係る費用 | 一の年度につき、(1)から(4)までの各事業の交付額の合計額が、100万円を超えない額 |
(2) 森づくり活動推進事業 | ||||
(3) 森林環境学習活動 | ||||
(4) 地域の創意工夫を凝らした特色ある取組 |
備考 里山林整備事業及び里山林管理事業は、5年度を限度として交付する。