○日光市農作物等獣害防護対策事業費補助金交付要綱

平成21年8月1日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、継続的な農業生産活動の振興及び高齢者の生きがいとしての農業の推進を図るため、農作物等への獣害防護対策事業(以下「対策事業」という。)を実施する者に対し交付する日光市獣害防護対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示62・全改)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 市内に住所を有するもののうち、10アール以上の農地につき耕作の業務を営む者及びその同居の親族又は配偶者をいう。

(2) 獣害防護対策 市内におけるイノシシ、サル、シカ及びクマによる農作物等への被害を防ぐための防護柵等の設置をいう。

(3) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項に規定される地域をいう。

(4) 高齢者世帯 65歳以上の者のみで構成されている世帯をいう。

(平26告示62・平28告示29・令4告示99・令6告示28・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 単独又は共同で獣害防護対策を行う農業者又は過疎地域に居住する高齢者世帯の者であること。

(2) 新たに獣害防護対策を行う者又は既に獣害防護対策として実施した防護柵等(他の補助制度等により設置したものを除く。)の全部を改修する者若しくは防護柵等の機能を向上するために獣害防護対策を行う者であること。

(3) 市税及び公共料金を完納している者であること。

2 前項第1号の規定により共同で獣害防護対策を行う場合(以下「共同実施」という。)における同項第2号及び第3号の規定の適用については、共同実施を行う農業者(以下「共同実施農業者」という。)全てを対象とするものとする。

(平26告示62・令4告示99・一部改正)

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる対策事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金は、予算の範囲内において交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、同項に定める要件によらないで補助金の交付を行うことができる。

(平24告示33・平26告示62・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする交付対象者は、補助対象事業を実施しようとする30日前までに、規則第4条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 獣害防護対策事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 実施(出来高)設計書(様式第2号)

(3) 市税及び公共料金の納付状況・世帯状況に関する調査の同意書(様式第3号)

(4) 実施位置図

(5) 補助対象事業で導入する資材のカタログ及び見積書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

3 第3条第1項第1号の規定により、補助対象事業を共同実施しようとする補助対象者が前項の規定による交付の申請を行うときは、当該共同実施農業者を代表する者がこれを行うものとする。この場合においては、同項の規定により添付しなければならない同項各号(第4号を除く。)に定める書類のほか、当該共同実施農業者の名簿を添付しなければならない。

(平24告示33・平26告示62・一部改正)

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による実績報告書の提出は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内に行われなければならない。

2 交付申請をした者のうち第5条第2項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

(平24告示33・一部改正)

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第7条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市農作物等獣害防護対策事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(平24告示33・追加)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24告示33・旧第7条繰下)

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年3月23日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日告示第62号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日告示第124号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行し、この要綱による改正後の日光市農作物等獣害防護対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月1日告示第99号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行し、この要綱による改正後の日光市農作物等獣害防護対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月21日告示第28号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26告示62・全改、令3告示124・令4告示99・令6告示28・一部改正)

交付対象者

事業区分

対象獣害

補助対象事業

補助金額

対象地

対象経費

獣害防護対策事業を行う農業者

防護柵設置事業

単独

イノシシ

対象農地面積が10a以上

防護柵設置等獣害防護対策に係る資材等材料費(全部改修に要する場合においては、撤去費等を含まないものとする。)

対象経費の3分の2以内の額又は30,000円のいずれか低い額

シカ、サル及びクマ

対象経費の3分の2以内の額又は300,000円のいずれか低い額

共同

イノシシ

対象経費の3分の2以内の額又は共同実施農業者1人につき50,000円を乗じて得た額のいずれか低い額

シカ、サル及びクマ

対象経費の3分の2以内の額又は共同実施農業者1人につき300,000円を乗じて得た額のいずれか低い額

過疎地域に居住する高齢者世帯の者

防護柵設置事業(単独・共同)

イノシシ

シカ、サル及びクマ

営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための畑

防護柵設置に係る資材等材料費(耐積雪用防護柵を設置する場合等は、その設置費用も含む。)

材料費の3分の2以内の額に、設置費用(防護柵の延長に100m当たりの労務人工数4.0を乗じて得た数に、日光市賃金単価表の普通作業員単価を乗じた金額。)を加算した額又は、実施者1人につき300,000円を乗じて得た額の、いずれか低い額

その他市長が特に必要と認めた事業

市長が特に認めた事業に要した経費等

経費の3分の2以内の額又は50,000円のいずれか低い額

備考

1 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

2 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定により同法の過疎地域とみなされる合併前の日光市、藤原町、足尾町及び栗山村の区域並びに市長が特に認める地域における補助対象事業の対象農地面積は、10a未満も対象とすることができる。

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(平24告示33・一部改正)

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(平26告示62・令3告示124・令4告示99・一部改正)

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(平24告示33・追加、令3告示124・一部改正)

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日光市農作物等獣害防護対策事業費補助金交付要綱

平成21年8月1日 告示第121号

(令和6年4月1日施行)