○日光市農産物ブランド化支援事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 日光市農産物ブランド化支援事業補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、農産物の産地間競争が激化するなかにおいて、農産物のブランド化の取組みに要する経費の一部を助成することにより、消費者ニーズに合った安全かつ安心な美味しい農産物の供給を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 上都賀農業協同組合
(2) 栃木県開拓農業協同組合
(3) 営農集団等(農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業団体その他農業者が3人以上で組織する団体をいう。ただし、法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下同じ。)
2 前項の規定にかかわらず、市税及び公共料金の滞納がある者については、交付対象者としない。
(令3告示130・一部改正)
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、交付対象者が日光市産農産物のブランド化に取組む事業で別表に掲げる事業(以下「交付対象事業」という。)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内において交付する。
2 補助金の交付は、一の交付対象者につき、1回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 日光市農産物ブランド化支援事業提案書(様式第1号)
(2) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象事業に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(平24告示35・一部改正)
(完了報告等)
第7条 補助金の交付を受けた交付対象者は、補助金を受けた交付対象事業が完了したときは、規則第13条に定める手続により、市長に完了報告をしなければならない。
2 交付申請をした者のうち第6条第2項ただし書に該当する者は、前項の完了報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
(平24告示35・一部改正)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第8条 交付対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市農産物ブランド化支援事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平24告示35・追加)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示35・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(平25告示48・旧第1項・一部改正)
附則(平成24年3月23日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日告示第48号)
この要綱は、平成25年3月25日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第130号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第4条・第5条関係)
事業名 | 事業内容 | 補助金の額 |
販売戦略構築事業 | 専門家を交えた勉強会、研修会等の実施 | 事業に要する経費の2分の1以内の額で20万円を限度とする |
商品開発事業 | ブランド価値の高い地域の特色ある農産物を活かした新たな商品の開発等 | |
消費者等へのPR事業 | 商品の名称及び包装デザインの工夫、商標権(地域団体商標登録制度等)の活用、情報伝達手法の研究等 | |
生産体制整備事業 | 栽培及び出荷の基準の作成、生産量の確保、技術の標準化等による生産体制の整備 | |
新規品目等導入事業 | ブランド創出に向けた新たな農産物の品目及び品種の導入 |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(平24告示35・追加)