○日光市救急患者受入事業費補助金交付要綱

平成22年9月1日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の休日及び夜間における救急医療体制の充実を図るため、病院その他の医療機関が日光市病院群輪番制病院運営費補助金交付要綱(平成20年日光市告示第130号)に定める病院群輪番制病院運営事業(第4条において「病院群輪番制病院運営事業」という。)による救急患者の受け入れ以外に救急車により搬送された救急患者を受け入れて診療する事業(以下「救急患者受入事業」という。)を実施した場合に、その費用の一部を補助することについて日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 救急患者受入事業により救急患者の診療に要した費用の一部の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条第1項に規定する救急病院として同省令第2条の規定により栃木県知事が告示した病院又は診療所(以下この要綱において「救急病院等」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が次に掲げる休日又は夜間に救急患者受入事業を実施した場合とする。

区分

内容

対象時間

休日

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び休日並びに年末年始(12月29日から翌年1月3日)

午前8時から午後5時までの間に診療を行うもの

夜間

 

午後5時から翌日の午前8時までの間に診療を行うもの

(適用除外)

第4条 病院群輪番制病院運営事業を実施している救急病院等が、当該病院群輪番制病院運営事業に基づく当番日において救急患者を受け入れた場合においては、この要綱による救急患者受入事業は、適用しない。

(補助金の額)

第5条 救急患者受入事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の額は、補助対象事業により診察した患者1人につき、3,000円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象事業を実施した補助対象者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、実施した補助対象事業について1箇月ごとにまとめて、当該月の翌月の15日までに、日光市救急患者受入事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下次条において「申請書」という。)に日光市救急患者受入事業実績額明細書(様式第2号)を添付して市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、申請書の内容その他必要な審査を行い、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、日光市救急患者受入事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請書を提出した補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者(第10条において「補助金交付決定者」という。)が当該補助金の交付の請求をするときは、日光市救急患者受入事業費補助金交付請求書(様式第4号)により、市長に請求するものとする。

(補助金の支払い)

第9条 市長は、前条の規定による補助金の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに支払うものとする。

(補助金の取消し)

第10条 市長は、補助金の交付に当たり、補助金交付決定者又は既に補助金の交付を受けた補助事業者(以下この条において「補助金受領者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金交付決定者又は補助金受領者の補助金の交付の決定を取り消したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の保管)

第11条 補助事業者は、当該補助金の交付を受けた補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整備しなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(調査)

第12条 市長は、補助対象事業の実施又は補助金の支出に関し必要があると認めたときは、その必要な限度において、職員をして当該補助事業者の救急病院等に立ち入り、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が救急病院等に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年9月1日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

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日光市救急患者受入事業費補助金交付要綱

平成22年9月1日 告示第115号

(平成22年9月1日施行)