○日光市地域医療整備事業費補助金交付要綱
平成23年3月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市地域医療整備基金条例(平成22年日光市条例第30号。以下「条例」という。)により設置された日光市地域医療整備基金により実施される日光市地域医療整備事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師をいう。
(2) 医療法人等 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人その他営利を目的としない法人をいう。
(3) 医療提供施設 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。
(4) 産科 分娩を取り扱う産科をいう。
(5) 医療設備 産科又は小児科の診療のために開業又は開設時に整備する医療機器等をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、条例第2条に定める事業で次に掲げるものとする。
(1) 医療提供施設等整備事業 次のいずれかに該当する事業とする。
ア 医師、医療法人等が市内において新たに産科又は小児科を開設するために必要な医療提供施設又は医療設備の整備をしようとする事業
イ 市内において既に開設している医療提供施設に新たに産科又は小児科を開設するために必要な医療提供施設又は医療設備の整備をしようとする事業
ウ 市内において既に産科又は小児科を開設している医療提供施設が、現在の医療体制を維持させるために必要な医療提供施設又は医療設備の整備をしようとする事業
(2) 医療提供施設運営事業 医師、医療法人等が市内において新たに産科若しくは小児科を開設する場合にこれらの医師を確保する事業又は市内において既に産科若しくは小児科を開設して運営している場合にこれらの診療体制の強化を図るために新たな医師を確保する事業
(平24告示20・一部改正)
(1) 医療提供施設等整備事業 医療提供施設等整備事業に要する費用の一部の補助を行う設備整備費補助金(以下「設備整備費補助金」という。)
(2) 医療提供施設運営事業 医療施設運営事業により確保する医師に支払う給与等に係る費用の一部の補助を行う運営費補助金(以下「運営費補助金」という。)
(設備整備費補助金)
第5条 設備整備費補助金の交付を受けることができる者(以下「設備整備費補助対象者」という。)は、地域医療に関心を持ち積極的に医療活動を行おうとする医師、医療法人等で、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 市内において医療提供施設等整備事業を実施し、又は実施しようとする者であること。
(2) 新たな医療提供施設の開設後又は既存の医療提供施設に産科若しくは小児科を新設する場合はこれらを新たに開設後10年以上継続する見込みがある者であること。
(3) 開設しようとする診療科目に応じて、次に掲げる医師が勤務すること。
ア 産科の場合
(ア) 社団法人日本産科婦人科学会から産婦人科専門医として認定された医師
(イ) 一般社団法人日本周産期・新生児医学会から周産期(母体・胎児)専門医として認定された医師
(ウ) 産科の臨床経験を5年以上有している医師
イ 小児科の場合
(ア) 社団法人日本小児科学会から小児科専門医として認定された医師
(イ) 特定非営利活動法人日本小児外科学会から小児外科専門医として認定された医師
(ウ) 一般社団法人日本小児神経学会から小児神経科専門医として認定された医師
(エ) 一般社団法人日本周産期・新生児医学会から周産期(新生児)専門医として認定された医師
(オ) 小児科を専門とした臨床経験を5年以上有している医師
(運営費補助金)
第6条 運営費補助金の交付を受けることができる者(以下「運営費補助対象者」という。)は、地域医療に関心を持ち積極的に医療活動を行おうとする医師、医療法人等で、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 市内において医療提供施設運営事業を実施し、又は実施しようとする者であること。
(2) 医療提供施設運営事業において確保しようとする医師が週1回以上勤務すること。
(3) 確保する医師が診療科目に応じて、次に掲げる要件に該当すること。
ア 産科の場合
(ア) 社団法人日本産科婦人科学会から産婦人科専門医として認定された医師
(イ) 一般社団法人日本周産期・新生児医学会から周産期(母体・胎児)専門医として認定された医師
(ウ) 産科の臨床経験を5年以上有している医師
イ 小児科の場合
(ア) 社団法人日本小児科学会から小児科専門医として認定された医師
(イ) 特定非営利活動法人日本小児外科学会から小児外科専門医として認定された医師
(ウ) 一般社団法人日本小児神経学会から小児神経科専門医として認定された医師
(エ) 一般社団法人日本周産期・新生児医学会から周産期(新生児)専門医として認定された医師
(オ) 小児科を専門とした臨床経験を5年以上有している医師
(4) 医療提供施設の産科又は小児科の医師が増するものであること。
4 運営費補助金の交付を受けることができる期間は、運営費補助金の交付の対象となる医師1人につき、当該医師を確保した日から1年間とする。ただし、当該医師を確保している期間がこれに満たない場合又は当該医師が確保の日から1年以内に退職した場合は、現に確保していた期間とする。
(補助金の交付申請)
第7条 設備整備費補助金の交付を受けようとする設備整備費補助対象者は、日光市地域医療整備事業費設備整備費補助金交付申請書(様式第1号。以下「設備整備費補助金申請書」という。)に、補助金の交付を受けようとする者が医師である場合(以下「補助申請開業医師」という。)又は補助金の交付を受けようとする者が医療法人等である場合(以下「補助申請医療法人等」という。)に応じて、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助申請開業医師の医師免許証の写し又は補助申請医療法人等においては当該補助申請医療法人等において勤務する医師(複数の医師が勤務する場合においては開設する産科若しくは小児科に勤務する医師(産科若しくは小児科のいずれも開設する場合はそれぞれの医師)を代表する医師(この項において「勤務する医師」という。)の医師免許証の写し
(2) 補助申請開業医師又は勤務する医師の履歴書
(3) 補助申請開業医師又は勤務する医師が各学会の認定する専門医の資格を有している場合はその認定証
(4) 事業計画書(様式第2号)
(5) 収支予算書
(6) 土地、建物、医療機器等の取得又は建設等に係る見積書
(7) 各室ごとに面積を明らかにした書類
(8) 建物の配置図、各階平面図及び立面図
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項の設備整備費補助金申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
3 運営費補助金の交付を受けようとする運営費補助対象者は、日光市地域医療整備事業費運営費補助金交付申請書(様式第3号。以下「運営費補助金申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第4号)
(3) 補助対象医師の履歴書
(4) 補助対象医師が各学会の認定する専門医の資格を有している場合はその認定証
(5) 補助対象医師の勤務体制がわかる書類
(6) 補助対象医師への給与等の支払予定額のわかる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
4 設備整備費補助金の交付を受けた者が運営費補助金の交付を申請する場合は、設備整備費補助金の交付を受けてから6月以上経過していなければならない。
(平24告示20・一部改正)
(平24告示20・一部改正)
(補助金の交付条件)
第9条 市長は、前条の補助金の交付の決定について次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 設備整備費補助金
ア 設備整備費補助金の交付を受けた日の翌日から起算して1年以内に医療提供施設の業務を開始すること。
イ 設備整備費補助金の交付を受けて医療提供施設を開設後10年以上継続して当該医療提供施設を開設すること。
ウ 市が行う健康増進その他の事業に積極的に協力すること。
エ その他市長が設備整備費補助金の交付について必要と認める事項
(2) 運営費補助金
ア 運営費補助金の交付を受けた後も継続して運営費補助金の交付の対象となった医師又はこれと同等の医師を確保すること。
イ 市が行う健康増進その他の事業に積極的に協力すること。
ウ その他市長が運営費補助金の交付について必要と認める事項
(変更等の申請)
第10条 補助対象者は、補助金の交付決定後に事情の変更その他の理由により申請した内容を変更(補助金額の変更を伴わない軽微なものを除く。)し、又は取下げようとするときは、速やかに日光市地域医療整備事業費補助金変更(取下げ)承認申請書(様式第6号。以下「変更等申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更等の承認)
第11条 市長は、前条の申請があったときは、変更等申請書の内容その他必要な審査を行い、内容の変更又は取下げの承認又は不承認を決定するものとする。
(実績報告)
第12条 設備整備費補助金の交付の決定を受けた者が補助対象事業である医療提供施設等整備事業を完了したときは、日光市地域医療整備事業費設備整備費補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 医療提供施設の開設許可書
(3) 医療提供施設の開設者の住民票又は登記簿謄本
(4) 医療提供施設の土地、建物等の保存登記簿謄本
(5) 医療提供施設の開設者の市税納税証明書
(6) 医療提供施設の土地、建物等を取得したことがわかる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 設備整備費補助金の交付の決定を受けた者のうち第7条第2項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
3 運営費補助金の交付の決定を受けた者が補助対象事業である医療提供施設運営事業を完了したときは、日光市地域医療整備事業費運営費補助金実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第11号)
(2) 補助対象医師の勤務体制がわかる書類
(3) 補助対象医師に支払った給与等の明細がわかる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平24告示20・一部改正)
(検査)
第13条 市長は、前条の規定により補助対象事業の実績報告があったときは、市長の命じた者をして補助対象者に対し、当該補助対象事業に係る書類、帳簿その他必要な物件の検査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
(交付の決定等の取消し)
第16条 市長は、設備整備費補助金の交付を受けた医療提供施設等整備事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該設備整備費補助金の交付の決定又は確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第9条第1号の規定により付した補助金の交付条件に違反したとき。
(2) 医療提供施設が医療法第29条により処分を受けたとき。
(3) 医療提供施設の医師が医師法第7条により処分を受けたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により設備整備費補助金の交付を受けたとき。
(5) 設備整備費補助金を他の用途に使用したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、医療提供施設等整備事業に関し、補助金の交付の決定の内容に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、運営費補助金の交付を受けた医療提供施設運営事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該運営費補助金の交付の決定又は確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第9条第2号の規定により付した補助金の交付条件に違反したとき。
(2) 運営費補助金の対象となった医師が医師法第7条により処分を受けたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により運営費補助金の交付を受けたとき。
(4) 運営費補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業に関し、運営費補助金の交付の決定の内容に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の支払い)
第18条 市長は、前条の規定による補助金の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに支払うものとする。
(設備整備費補助金の消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の額)
第19条 設備整備費補助金の補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市地域医療整備事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第16号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平24告示20・追加)
(補助金の返還)
第20条 市長は、第16条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、補助金の交付の決定の取消しについてやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(平24告示20・旧第19条繰下)
(関係書類の保管)
第21条 補助対象者は、補助金の交付を受けた補助対象事業に係る書類、帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整備しなければならない。
2 前項の書類、帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後10年間保管しなければならない。
(平24告示20・旧第20条繰下)
(調査)
第22条 市長は、補助金を交付した後であっても、補助金の交付を受けた補助対象事業の実施に関し必要があると認めるときは、その必要な限度において、職員をして当該補助対象者の施設等に立ち入らせ、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が補助対象者の施設等に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の求めに応じて、これを提示しなければならない。
3 前2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平24告示20・旧第21条繰下)
(日光市地域医療整備事業費補助金交付等審査委員会)
第23条 市長は、補助金の交付その他の手続について、その透明性及び公平性を確保するに当たり、その必要な調査及び検討を行わせるため、日光市地域医療整備事業費補助金交付等審査委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 補助金の交付の決定に関する調査及び検討
(2) 補助金の交付条件に関する調査及び検討
(3) 補助金の実績報告の内容の調査及び検討
(4) 補助金の検査に関する調査及び検討
(5) 補助金の是正措置に関する調査及び検討
(6) 補助金の取消しに関する調査及び検討
(7) 補助金の返還に関する調査及び検討
(8) その他補助金に関して市長が調査及び検討が必要と認める事項
3 委員会は、前項各号に掲げる事項に関し、市長に意見等を具申するものとする。
4 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示20・旧第22条繰下)
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示20・旧第23条繰下)
附則
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第20号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 対象経費 | 補助基準額 | 限度額 |
施設整備費 | 建設費、取得費、改修費 | 対象経費の合計額の1/2 | 100,000,000円 |
医療設備購入費 | 医療機器設備 | 対象経費の合計額の1/2 | 30,000,000円 |
入院設備加算費 | ベッド、マットレス等の寝具、ベッドサイドテーブル、床頭台等の購入費並びに酸素及び吸引等装置設置費 | 対象経費の合計額の1/2 | 1床当たり 500,000円 |
備考
1 施設整備費の対象となるのは、施設整備に係る費用のうち医療提供に供する部分に係る費用に限る。
2 施設整備費の対象経費のうち、「建設費」及び「改修費」に含まれるものは、概ね次のとおりとし、外構工事は除くものとする。
建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事、共通仮設工事、解体撤去工事費、仮設施設工事費等
別表第2(第6条関係)
対象経費 | 補助基準額 | 限度額 |
医師に支払う給料、賞与、その他の手当等 | 対象経費の合計額の1/2 | 年額8,000,000円 |
(平24告示20・追加)