○日光市特別養護老人ホーム等整備費助成要綱

平成23年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年日光市条例第123号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき定める日光市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成18年日光市規則第82号。以下「規則」という。)第2条に定められた助成の対象のうち、第3条に定める施設の整備に対して助成することについて、条例及び規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例及び規則において使用する用語の例による。

(助成の対象事業)

第3条 助成の対象となる事業は、社会福祉法人が行う次に掲げる施設の整備とする。

(1) 特別養護老人ホーム 規則第2条第1号に定める特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設を除く。)

(2) 老人短期入所施設 規則第2条第4号に定めるショートステイを行う老人短期入所施設で、特別養護老人ホームに併設するもの

(助成の種類)

第4条 助成の種類は、次のとおりとする。

(1) 施設整備費補助金

(2) 施設整備費貸付金

(3) 利子補給金

(施設整備費補助金)

第5条 施設整備費補助金は、特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設(以下これらを「対象施設」という。)の整備に要する費用から次に掲げる費用を除いた施設整備費の一部を予算の範囲内で補助するものとする。

(1) 土地の買収、道路敷設、造成工事及び外構工事に要する費用

(2) 職員宿舎、車庫及び倉庫の建設に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施設整備費補助金として適当でないと認める費用

2 施設整備費補助金の額は、栃木県老人福祉施設整備費補助金交付要領(平成18年12月1日栃木県保健福祉部長決裁)に基づき交付される栃木県の補助金の交付額(次条において「県補助金交付額」という。)に100分の15を乗じて得た額とする。ただし、この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

3 施設整備費補助金は、対象施設の整備を行う社会福祉法人が市税及び公共料金を完納していないときは、これを受けることができないものとする。

(施設整備費貸付金)

第6条 施設整備費貸付金は、前条第1項各号の費用を除いた対象施設の施設整備費の一部を予算の範囲内で貸し付けるものとする。

2 施設整備費貸付金の額は、次の計算式により算定した額とする。ただし、この額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(337万5,000円×対象施設の定員数(特別養護老人ホームに老人短期入所施設が併設される場合は、それぞれの定員数を合計した数)×1.1)(県補助金交付額×1.15)

3 施設整備費貸付金は、無利子とする。

4 施設整備費貸付金の償還は、1年間の据え置き期間を置き、これを経過後10年以内に償還するものとする。

5 施設整備費貸付金の償還は、前項の期間内において、いつでも繰り上げ償還することができる。

(利子補給金)

第7条 利子補給金は、社会福祉法人が対象施設の施設整備費を独立行政法人福祉医療機構から借り入れた場合にその借入金の償還に対する利子の一部を予算の範囲内で補助するものとする。

2 利子補給金の額は、前項の借入金に対する利子の総額に相当する額又は前項の借入れをした施設について前条第1項の規定により算出した施設整備費貸付金に相当する額のいずれか低い方の額とする。

3 利子補給金は、前項の額を前条第4項の規定による施設整備費貸付金の償還期間(同項の規定による据え置き期間を除く。以下この項で同じ。)で除して得た額を当該償還期間と同一の期間について毎年度助成するものとする。

4 利子補給金は、対象施設の整備を行う社会福祉法人が市税及び公共料金を完納していないときは、これを受けることができないものとする。

(助成の申請)

第8条 助成を受けようとする社会福祉法人は、規則第3条第1項に規定する書類に、次の各号に掲げる助成の種類に応じて、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 施設整備費補助金及び利子補給金 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第1号)

(2) 施設整備費貸付金 資金の借入れに関する議事録の写し

(施設整備費貸付金の手続)

第9条 社会福祉法人が施設整備費貸付金の助成を受けることについて前条の規定により助成の申請をし、規則第4条の規定により助成の決定を受けたときは、速やかに特別養護老人ホーム等整備費貸付金借用証書(様式第2号。以下「借用証書」という。)及び特別養護老人ホーム等整備費貸付金償還計画書(様式第3号。以下「償還計画書」という。)を市長に提出するとともに、当該社会福祉法人が栃木県国民健康保険団体連合会に対して有する介護保険報酬債権を当該施設整備費貸付金の担保とする債権譲渡予約契約を市長と締結しなければならない。この場合において、債権譲渡予約契約は、債権譲渡予約契約書(様式第4号)によるものとする。

2 市長は、借用証書及び償還計画書が提出され、並びに債権譲渡契約の締結が終了したときは、規則第7条の規定により速やかに施設整備費貸付金の交付の手続きを行うものとする。

(施設整備費貸付金の延滞金)

第10条 市長は、施設整備費貸付金の助成を受けた社会福祉法人が当該施設整備費貸付金の償還を遅延したときは、未償還額に、その償還すべき日の翌日から償還した日までの日数に応じ、当該償還すべき日の翌日における法定利率(民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率をいう。)による遅延利息の額を加算することができる。

(平25告示155・令2告示48・一部改正)

(施設整備費貸付金の償還の完了)

第11条 市長は、施設整備費貸付金の償還が終了したときは、速やかに借用証書を返戻するとともに、債権譲渡予約契約の解除合意書(様式第5号)により譲渡契約の解除を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日告示第155号)

1 この要綱は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この要綱による改正後の日光市高齢者福祉施設整備資金貸付要綱、日光市介護サービス事業者運営資金貸付要綱及び日光市特別養護老人ホーム等整備費助成要綱の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年4月1日告示第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に施設整備費貸付金の償還を遅延した場合における遅延利息の額に係る利率については、この要綱による改正後の日光市特別養護老人ホーム等整備費助成要綱第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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(平25告示155・令2告示48・一部改正)

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日光市特別養護老人ホーム等整備費助成要綱

平成23年3月31日 告示第56号

(令和2年4月1日施行)