○日光市市民団体が行うまちづくり活動支援事業実施要綱
平成23年3月31日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が主役のまちづくりを推進するため、市民が自主的に行うまちづくり活動に必要な経費の一部を補助する日光市市民団体が行うまちづくり活動支援事業(以下「市民団体活動支援事業」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示55・一部改正)
(事業対象者)
第2条 市民団体活動支援事業の対象となる市民団体(以下「事業対象者」という。)は、特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する活動をいう。)を行う団体で、次の各号のいずれにも該当する団体(自治会を除く。)とする。
(1) 団体の規約等を設けていること。
(2) 構成員が10人以上であって、その過半数が市内に住所を有していること。
(3) 市内で継続して活動を行っていること、又は今後継続した活動が見込まれること。
(4) 市が実施する他の事業又は制度による運営費補助金その他これに類する補助金を受けている団体でないこと。
(平31告示55・一部改正)
(事業対象活動)
第3条 市民団体活動支援事業の対象となるまちづくり活動(以下「事業対象活動」という。)は、市民団体がまちづくりを目的として、その市民団体を構成する者以外に広く市民を参加させて行う次の各号のいずれかに該当する活動で、事業対象者が単独又は共同で行うものとする。
(1) 地域福祉を推進する活動
(2) 環境整備を推進する活動
(3) 文化振興を推進する活動
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた活動
(市民団体活動支援事業補助金)
第4条 市長は、事業対象活動に対して、市民団体活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)により、その事業対象活動に要する費用の一部を補助するものとする。
2 補助金の交付を受けることができるのは、一の事業対象者につき、一の年度1回限りとする。この場合において、事業対象者が共同で事業対象活動を実施したときは、これらの事業対象者を合わせて一の事業対象者とする。
3 補助金の交付を受けることができる回数は、連続して3回までとする。
(平30告示56・平31告示55・一部改正)
交付回数 | 補助率 | 限度額 |
1回 | 3分の2 | 40万円 |
2回 | 2分の1 | 30万円 |
3回 | 3分の1 | 20万円 |
(平31告示55・全改)
2 申請者は、前項の申請をするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 活動計画書(具体的な活動内容がわかるもの)
(2) 規約等
(3) 構成員の名簿
(4) これまでの活動内容及び経緯
(5) その他市長が必要と認める書類
(平31告示55・一部改正)
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 成果報告書(活動成果が具体的にわかるもの)
(2) 事業活動がわかる写真
(3) 事業対象活動に要した経費の支出を証する写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(平31告示55・追加)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市民団体活動支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平31告示55・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(日光市まちづくり活動支援事業実施要綱の廃止)
2 日光市まちづくり活動支援事業実施要綱(平成18年日光市告示第108号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に前項の規定による廃止前の日光市まちづくり活動支援事業実施要綱(以下「廃止前の実施要綱」という。)の規定によりなされた申請その他の手続は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この要綱の施行前に廃止前の実施要綱により交付された補助金及び補助金の交付の決定については、廃止前の実施要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
5 この要綱の施行前に廃止前の実施要綱により交付を受けた補助金の回数は、第4条第3項の規定による回数に通算するものとする。
附則(平成30年4月1日告示第56号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第55号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。