○日光市和牛繁殖雌牛導入事業費補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、優良な肉用牛の生産及び肉用牛の品質向上並びに農家所得の向上を図るため、和牛繁殖雌牛を導入する経費の一部を補助する日光市和牛繁殖雌牛導入推進事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「和牛繁殖雌牛」とは、農林水産大臣の承認を受けた家畜登録機関により登録されたものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 上都賀農業協同組合
(2) 栗山和牛改良組合
(3) 営農集団等(農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業団体その他農業者が3人以上で組織する団体をいう。ただし、法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。)
2 前項の規定にかかわらず、市税及び公共料金の滞納がある者については、交付対象者としない。
(令3告示130・一部改正)
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、交付対象者が行う和牛繁殖雌牛の導入事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、和牛繁殖雌牛1頭につき、当該和牛繁殖雌牛の購入費、輸送費及び輸送保険料の合計額の30パーセント以内の額で20万円を限度とし、予算の範囲内において交付する。
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象事業に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(平24告示37・一部改正)
(事業の完了及び実績報告)
第7条 交付対象事業は、事業に着手した年度内に完了するものとする。
2 交付申請をした者は、交付対象事業が完了したときは、速やかに規則第13条に定める補助事業等実績報告書及び関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 交付申請をした者のうち第6条第2項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
(平24告示37・全改)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第8条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市和牛繁殖雌牛導入事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平24告示37・追加)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示37・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日告示第130号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(平24告示37・旧別記様式・一部改正)
(平24告示37・追加)