○日光市子育て支援施設指導員等研修参加支援事業補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が交付する日光市子育て支援施設指導員等研修参加支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の目的)

第2条 補助金は、日光市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成18年日光市告示第35号。以下「事業実施要綱」という。)第3条に規定する児童クラブ(この項において「放課後児童クラブ」という。)について、事業実施要綱第10条第1項の規定によりその運営及び管理を同項に定める団体に委託した場合において、当該委託を受けて放課後児童クラブを運営及び管理する団体(以下「運営団体」という。)の資質の向上及び放課後児童クラブの円滑な運営が図られるように、運営団体の指導員その他の職員及び日光市たんぽぽ広場条例(平成18年日光市条例第139号)第2条に定める広場の職員(以下これらを「指導員等」という。)が必要な知識及び技術を習得するために受講する研修に要する費用の一部を助成することを目的とする。

(交付対象団体)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、運営団体とする。

(交付対象研修)

第4条 補助金の交付を受けることができる研修(以下「交付対象研修」という。)は、県外で実施される次の各号のいずれかの研修とする。

(1) 指導員等の資質の向上を図るための研修

(2) 指導員等の専門的な知識を養うための研修

(3) 子育て支援施設を円滑に運営するための研修

(4) 前3号に掲げるもののほか、子育て支援施設の運営及び管理に関し市長が必要と認める研修

(補助金の額及び限度額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる交付対象研修の参加に要する実費相当額とし、当該交付対象研修を受講する指導員等1人当たり、32,730円を上限とする。

(1) 参加負担金

(2) 旅費(日光市職員の例により算出した額)

(3) その他交付対象研修を受講するために必要と認められる経費

2 前項の補助金は、予算の範囲内において行う。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする運営団体の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(規則様式第2号)

(2) 収支予算書(規則様式第3号)

(3) 受講しようとする交付対象研修の内容がわかる通知文、パンフレット等の写し

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請がなされたときは、受講しようとする交付対象研修の内容その他必要な事項を審査し、これを認めるときは、日光市子育て支援施設指導員等研修参加支援事業補助金交付決定通知書(様式第1号)により、代表者に通知するものとする。この場合において、市長は特に必要と認めたときは、規則第6条の規定により、補助金の交付の決定に必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

(内容の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた代表者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金の交付の決定を受けた交付対象研修(以下「補助対象研修」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、日光市子育て支援施設指導員等研修参加支援事業補助金交付決定変更(中止)申請書(様式第2号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象研修の受講が完了したときは、規則第13条に定める報告書に同条に掲げる書類のほか、次の書類を添付して市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象研修受講時の研修資料、終了証等の写し

(2) 補助対象研修参加負担金等の領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助対象研修の状況を確認するために市長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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日光市子育て支援施設指導員等研修参加支援事業補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第65号

(平成23年4月1日施行)