○日光市ひとり親家庭医療費資金貸付基金条例施行規則
平成24年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市ひとり親家庭医療費資金貸付基金条例(平成24年日光市条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第3条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) ひとり親家庭医療費資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 保険診療証明書兼受領承諾書(様式第2号)又は保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第86条に規定するものをいう。以下同じ。)からの療養に要した費用の内訳が記載された請求書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、決定通知書を受けたときは、当該貸付けに係るひとり親家庭医療費資金借用書(様式第4号。以下「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。
(一部支払済の場合における貸付金の額)
第5条 被保険者が保険医療機関等へ支払うべき一部負担金のうち一部が既に支払済の場合の貸付金の限度額は、次によるものとする。
(1) 未払額がひとり親家庭医療助成金支給見込額を上回っている場合 ひとり親家庭医療助成金支給見込額の全額
(2) 未払額がひとり親家庭医療助成金支給見込額を下回っている場合 未払額と同額
2 借入申込額が前項各号の額を下回る場合は、借入申込額全額を貸し付けるものとする。
(貸付金の交付)
第6条 市長は、前条第2項の規定による借用書の提出があったときは、速やかに貸付金の交付をするものとする。
2 市長は、前項の貸付金の交付については、申請者の同意を得て保険医療機関等に直接交付することができるものとする。
3 前項の規定により直接交付する場合において、貸付金の交付は、口座振込の方法による。ただし、口座振込みが不可能な保険医療機関等に対しては、現金書留その他確実な方法によるものとする。
4 第2項の規定により直接交付する場合において、保険医療機関等が2以上にわたる高額療養費の合算支給の場合は、貸付額をそれぞれの保険医療機関等の一部負担金に応じあん分して交付するものとする。
(申請書の記載事項の変更届)
第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、申請書の記載事項に異動があったときは、速やかにひとり親家庭医療費資金貸付申請書異動届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の償還方法等)
第8条 申請者は、第3条の規定による申請と同時に、市長に対し、ひとり親家庭医療費助成金支給時に医療費助成金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。
2 当該相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 市長は、当該相殺契約に基づき、ひとり親家庭医療費助成金の支給時に医療費助成金と貸付金債権を対等額において相殺するものとする。ただし、医療費助成金の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき医療費助成金の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、条例第4条第3号の規定により償還させるものとする。
(貸付金の残額に係る償還期限)
第9条 前条第3項ただし書の規定による貸付金の残額に係る償還期限は、ひとり親家庭医療費資金貸付金精算通知書を送付した日から10日以上20日以内の間において定めるものとする。ただし、市長が、特別の事由により分割償還を認めた場合は、この限りでない。
(借用書の返還)
第10条 市長は、貸付金の償還が完了したときは、速やかに借用書を借受人に返還するものとする。
(即時償還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、借受人に対し直ちに貸付金を償還させることができる。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 貸付けに係る受給資格者及び日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例に規定する助成対象者が条例第3条に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(3) 資金の貸付けに係る手続き又は保険医療機関等への支払いを怠ったとき。
(4) 第8条第3項ただし書の償還を怠ったとき。
(貸付の停止等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する貸付対象者で、その行為が悪質なものと認められたときは、資金の貸付を停止させることができる。
(1) 前条に規定する行為を行った者
(2) 保険医療機関等から請求書が発行されているにもかかわらず、貸付申請を行わない者
(3) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、保険医療機関等に資金の支払いを行わない者
(4) 貸付金の償還を期日までに行わない者
(貸付台帳)
第13条 市長は、ひとり親家庭医療費資金貸付台帳(様式第7号)を備え、常に貸付状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平26規則6・全改)
(平26規則6・一部改正)