○日光市ひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター利用料助成要綱

平成24年4月1日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭等の世帯が日光市ファミリー・サポート・センター(以下「ファミリー・サポート・センター」という。)に登録し、相互援助活動を利用した場合に、その利用料の一部について助成を行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、日光市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成18年日光市告示第41号)に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 依頼会員 相互援助活動を受ける者をいう。

(2) 協力会員 依頼会員に対し相互援助活動を行う者をいう。

(3) 利用料 相互援助活動に対して依頼会員が協力会員に支払う報酬をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による利用料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、ファミリー・サポート・センターの依頼会員のうち、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者をいう。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年日光市条例第143号)に基づく医療費助成金の支給を受けることができる世帯

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯

(3) 前年度分の市町村民税が非課税である世帯

(助成額)

第4条 利用料の助成の額は、第6条第1項の規定による登録の決定を受けた日の翌日から行われる相互援助活動の1月の利用料の3分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1月あたり2万円を限度とする。

(対象者の登録)

第5条 利用料の助成を受けようとする者は、あらかじめ対象者である旨の市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、ひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター利用料助成登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に該当する世帯に属する者にあっては、日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成18年日光市規則第113号)第4条の規定により交付された日光市ひとり親家庭医療費受給資格者証の写し

(2) 第3条第2号に該当する世帯に属する者にあっては、福祉事務所長が発行する証明書

(3) ファミリー・サポート・センター会員証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、職員が市の保有する公簿等により確認することができるときは、前項第1号及び第2号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(平30告示32・一部改正)

(登録の決定)

第6条 市長は、前条第2項の申請書を受理したときは、登録の可否を決定し、速やかにひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター利用料助成登録(登録却下)決定通知書(様式第2号)により登録の申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により対象者である旨の決定を受けた申請者(以下「登録者」という。)を台帳に登録するものとする。

(登録の抹消及び変更に係る届出)

第7条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター利用料助成登録抹消届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 相互援助活動を受ける必要がなくなったとき。

(2) 登録者の属する世帯が第3条各号に規定する世帯のいずれにも該当しなくなったとき。

2 登録者は、氏名、住所その他第5条第2項の申請書に記載した事項に変更があるときは、速やかにひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター利用料助成登録変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、台帳の登録事項を抹消し、又は変更するものとする。

(助成の申請等)

第8条 登録者は、利用料の助成を受けようとするときは、相互援助活動を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年を経過する日までにひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)に協力会員から提出を受けた相互援助活動報告書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者は、助成金の受領を協力会員に委任することができる。この場合において、登録者は、相互援助活動を受けた日の属する月の翌月10日までに、交付申請書に協力会員から提出を受けた相互援助活動報告書の写し及び代理受領委任状(様式第6号)を添付して、市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により助成金の受領の委任を受けた協力会員は、当該相互援助活動を実施した日の属する月の翌月10日までに、ひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター相互援助活動証明書兼受領承諾書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により申請書を受理したときは、利用料の助成の可否を決定し、速やかにその旨をひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により助成の申請者に通知するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 前条第2項の規定により助成をする旨の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、助成金の給付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、受給者が虚偽その他不正の手段により利用料の助成の決定を受け、又は助成金の支給を受けたときは、当該決定を取り消し、又は期限を定めて既に支給した助成金の全部又は一部の返還をさせることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成24年7月8日までの期間においては、第3条中「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者」とあるのは、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する本市の外国人登録原票に登録されている者」と読み替えて適用するものとする。

(平成30年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平30告示32・全改)

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日光市ひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター利用料助成要綱

平成24年4月1日 告示第65号

(平成30年4月1日施行)