○日光市商店街施設整備事業費補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 市の交付する日光市商店街施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平30告示45・一部改正)
(目的)
第2条 補助金は、市内の商店街団体が商店街の施設を整備する事業について、その経費の一部を補助することにより、本市の商業の振興及び商店街の活性化を目的として交付する。
(平30告示45・全改)
(定義)
第3条 この要綱において「商店街団体」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合
(2) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第6項に掲げる特定会社であって地方公共団体が出資しているもの
(3) 商店が一定の区域(一の自治会の範囲以内)においておおむね10店舗以上集積しており、組織及び運営についての規約の定めのある団体
(平30告示45・一部改正)
(交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることのできるもの(以下「交付対象者」という。)は、市内の商店街団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、商店街団体が一の法人の場合には、市税及び公共料金を完納しているものとする。
(平30告示45・一部改正)
(補助対象事業等)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(平30告示45・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする商店街団体(以下「交付申請者」という。)は、日光市商店街施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 第1項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象事業に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(平30告示45・旧第8条繰上・一部改正)
(実績報告書の提出)
第7条 交付申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助金等実績報告書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 交付申請者のうち第6条第3項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
(平26告示98・旧第9条繰下、平30告示45・旧第10条繰上・一部改正)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第8条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平26告示98・旧第10条繰下、平30告示45・旧第11条繰上・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示98・旧第11条繰下、平30告示45・旧第12条繰上)
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日告示第98号)
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第23号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(日光市商店街活性化推進事業審査委員会設置要綱の廃止)
2 日光市商店街活性化推進事業審査委員会設置要綱(平成26年日光市告示第99号)は、廃止する。
附則(令和4年4月1日告示第36号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平27告示23・全改、平30告示45・令4告示36・一部改正)
補助対象事業 | 補助金の額 | |
区分 | 内容 | |
駐車場設置事業 | 買物客及び近隣住民の利便性の向上のための駐車場(その面積が100m2以上のものに限る。)の設置事業であって、市長が適当と認めるものとする。 | 事業費の3分の1とする。ただし、次の各号に掲げる駐車場の設置面積の区分に応じ、当該各号に掲げる額を上限とする。 (1) 100m2以上200m2未満 100万円 (2) 200m2以上500m2未満 200万円 (3) 500m2以上 400万円 |
街路灯設置事業 | 街路灯の新設事業、建て直し又は撤去事業であって、市長が適当と認めるものとする。 | 事業費(街路装飾灯1基の額が15万円を超える場合は、15万円として算出する。)の2分の1を上限とする。 |
共同施設・設備整備事業 | アーケード、商店街施設その他共同施設の設置、改修等を行う事業であって、市長が適当と認めるものとする。 | 事業費の2分の1とし、300万円を上限とする。 |
モニュメント、放送用スピーカー、フリーワイファイその他共同設備の設置、改修等を行う事業であって、市長が適当と認めるものとする。 |
備考
1 補助金の額を算出する場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
2 国、県その他団体から助成等を受けている場合は、事業費から当該助成等を受けた額を控除するものとする。
(平30告示45・全改)
(平30告示45・全改・旧様式第4号繰上)
(平26告示98・一部改正、平30告示45・旧様式第5号繰上・一部改正)