○日光市学校給食費補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食(以下「学校給食」という。)に関し、同法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費の一部を補助することにより、各学校における保護者の負担の均一化を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て支援を拡充することを目的として市が交付する日光市学校給食費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(2) 給食管理者 日光市立小中学校、栃木県立今市特別支援学校又は市外の特別支援学校等において学校給食を実施するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日光市立小中学校に在籍している児童生徒の保護者
(2) 栃木県立今市特別支援学校に通学する児童生徒の保護者
(3) 市内に住所を有し、市外の特別支援学校等に通学する児童生徒の保護者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき。
(2) 日光市就学援助規則(平成18年日光市教育委員会規則第4号)第3条に規定する学校給食費の支給を受けているとき。
(3) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定により、学校給食費の支給を受けているとき。
(4) 他市町村の制度により、学校給食費の補助又は免除を受けているとき。
(5) 学校給食費を滞納している場合。ただし、納付誓約をしているときを除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請等の委任)
第5条 第3条第1項第1号に規定する補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を、給食管理者に委任するものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 受任給食管理者は、交付を受けた補助金を、補助対象者の負担する学校給食費のうちから減ずるものとする。
(概算払)
第9条 市長は、受任給食管理者に対して補助金を交付する場合、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(補助金交付の手続きの省略)
第10条 当該補助事業の目的等を鑑み、保護者等の交付手続きの負担軽減及び事務の簡素化を図り効率的に運用するため、規則第10条ただし書、第11条ただし書及び第13条ただし書の規定により、当該各条本文に規定する届出書又は報告書を提出することを要しない。
(受任給食管理者の責務)
第11条 受任給食管理者は、補助金を学校給食の実施を目的とする会計に収入し、学校給食に要する経費として支出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(令5告示94・旧附則・一部改正)
(令和6年度の補助金の額の特例)
2 令和6年4月分から令和7年3月分までの補助金の額は、別表中「学校給食費月額から、小学校3,000円、中学校3,500円を控除した額に、それぞれ」とあるのは「学校給食費月額に」とする。
(令5告示94・追加、令6告示40・一部改正)
(令5告示94・追加、令6告示40・一部改正)
4 前項の規定により交付する補助金の額は、児童生徒1人当たりの学校給食費月額から他の制度により支給された学校給食費月額を減じた額を合計した額とする。ただし、補助金の額は、小学校は月額4,900円、中学校は月額5,500円から他の制度により支給された学校給食費月額を減じた額を合計した額を上限とする。
(令5告示94・追加)
附則(令和5年9月1日告示第94号)
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第40号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)