○日光市中小企業特許等取得促進支援事業費補助金交付要綱
平成26年3月27日
告示第37号
(趣旨)
第1条 日光市中小企業特許等取得促進支援事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、本市の中小企業が日本国特許権又は実用新案権、意匠権若しくは商標権(以下「特許等」という。)の出願を行う際に要する経費の一部を補助することにより、取得への意欲を喚起するとともに、本市の中小企業の国内及び国際的な競争力を高め、経営基盤の安定と体質強化を図り、もって本市の産業振興に寄与することを目的とする。
(1) 特許権 特許法(昭和34年法律第121号)第66条の規定による設定の登録により発生する権利をいう。
(2) 実用新案権 実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条の規定による設定の登録により発生する権利をいう。
(3) 意匠権 意匠法(昭和34年法律第125号)第20条の規定による設定の登録により発生する権利をいう。
(4) 商標権 商標法(昭和34年法律第127号)第18条の規定による設定の登録により発生する権利をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
(2) 市内に事業所があること。
(3) 市税及び公共料金を完納していること。
(4) 自社の名義による特許等の出願をする者であること。
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。ただし、同一の補助対象者が同一年度内に同種の権利取得のための出願事業について重複して補助金の交付を受けることはできない。
(1) 特許権取得のための出願事業
(2) 実用新案権取得のための出願事業
(3) 意匠権取得のための出願事業
(4) 商標権取得のための出願事業
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費は次のとおりとする。ただし、規則第4条に規定する交付の申請と同一年度内に支払ったものに限る。
(1) 特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号。以下「令」という。)で定める出願する者が納付すべき手数料のうち、次に掲げる手数料
ア 令第1条第2項の表1の項に規定する特許出願をする者が納付すべき手数料
イ 令第2条第2項の表1の項に規定する実用新案登録出願をする者が納付すべき手数料
ウ 令第3条第2項の表1の項に規定する意匠登録出願をする者が納付すべき手数料
エ 令第4条第2項の表1の項に規定する商標登録出願をする者が納付すべき手数料
(2) 令第1条第2項の表6の項に規定する出願審査の請求をする者が納付すべき出願審査請求料のうち、出願と同時に出願審査請求を行う場合の出願審査請求料
(3) 実用新案法第31条に規定する実用新案権の登録料のうち、同法第32条第1項の規定により実用新案登録出願と同時に納付する第1年から第3年までの登録料
(4) 弁理士手数料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
(補助率及び補助限度額)
第7条 補助率は、前条に規定する補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、補助限度額を、特許権については20万円、実用新案権、意匠権又は商標権については10万円とする。ただし、補助金の額を算出する場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 日光市中小企業特許等出願促進支援事業概要書(別記様式)
(2) 法人の登記事項証明書の写し
(3) 弁理士手数料の見積書
(4) 市税及び公共料金を完納していることを証する書類
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者が補助事業を完了したときは、規則第13条に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出をしなければならない。
(1) 特許等の出願に係る申請書の写し
(2) 詳細説明書、写真、図面、パンフレット等
(3) 特許等の出願事業に要した経費の支出を証する写し
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第1号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(令元告示1・一部改正)