○日光市フラワーズプラザ商店街景観形成整備事業費補助金交付要綱

平成26年6月20日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市内に存するフラワーズプラザ商店街(以下「商店街」という。)の景観形成を整備する事業に要する経費の一部を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 良好な景観を保全し、育成し、活用し、創造し、又は現に存在する景観を改善することをいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 建築物以外のものをいう。

(4) 建築物等 建築物及び工作物をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、建築物等の景観形成を整備する事業であり、かつ、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき日光市内に設立されたフラワーズプラザ商店街振興組合(以下「組合」という。)がフラワーズプラザ商店街における景観形成ガイドライン(平成24年組合作成)で定める要件に適合すると認めた事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を実施する個人及び法人とする。

(補助金の額及び限度額)

第5条 補助対象事業に要する経費に係る補助金の額は、当該事業に必要な経費の100分の30以内とし、30万円を限度とする。

2 前項の補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、当該補助金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に定める申請書に同条に掲げる書類のほか、次の書類を添付して市長に申請するものとする。

(1) 位置図

(2) 補助対象事業の設計図書

(3) 補助対象事業の工事費積算書

(4) 日光市フラワーズプラザ商店街景観形成整備事業費補助金対象事業であることの証明書(様式第1号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(適用除外)

第7条 この要綱による補助金は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 既に景観形成の整備を実施しているとき。

(2) 既に当該補助金の交付を受けているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと認められるとき。

(実績報告)

第8条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に定める報告書に同条に掲げる書類のほか、次の書類を添付して市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象事業に要する経費の支出を証明する書類

(2) 補助対象事業に係る工事写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助対象事業の状況を確認するために市長が必要と認める書類

2 交付申請をした者のうち第6条第2項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市フラワーズプラザ商店街景観形成整備事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

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日光市フラワーズプラザ商店街景観形成整備事業費補助金交付要綱

平成26年6月20日 告示第84号

(平成26年8月1日施行)