○日光市商店リフレッシュ事業費補助金交付要綱
平成26年6月30日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の商工業の活性化を図るため、本市において商業を営む者又は空き店舗等を利用して営業を開始しようとしている者が市内業者を利用して店舗の改装等を行う商店リフレッシュ事業に要する費用の一部を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平29告示46・平31告示37・一部改正)
(1) 空き店舗等 市内において事業又は居住の用に供されていない状態が1か月以上継続している店舗、倉庫、事務所、住居等をいう。
(2) 改装 店舗として利用に供される建物に係る外装工事及び内装工事をいう。
(3) 改修 店舗として利用に供される建物に係る躯体構造物等の維持、修繕及び改築に係る工事をいう。
(4) 設備 店舗として利用に供される建物と一体として取り付けられる機器類をいう。
(5) 高齢化地域 高齢化が進行している地域で次に掲げるものをいう。
ア 日光地域(滝ケ原地区に限る。)
イ 藤原地域(三依地区に限る。)
ウ 足尾地域
エ 栗山地域
(6) 若年者 第7条に規定する申請書の提出の日における年齢が40歳未満である者をいう。
(7) チェーン店加盟者 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条に規定する特定連鎖化事業に加盟している者及び商標等の表示、経営方針、サービス内容、外観等において統一性がある、同一経営体の主導で設置された店舗の管理者をいう。
(平29告示46・平31告示37・一部改正)
(1) 既存店舗リフレッシュ事業 現に営業している店舗の改装又は改修(設備の設置を含む。以下同じ。)をする事業
(2) 空き店舗等リフレッシュ事業 空き店舗等の改装又は改修をし、店舗を開業する事業
(平29告示46・全改、平31告示37・一部改正)
(1) 市税の滞納及び公共料金(水道料金及び下水道使用料をいう。以下同じ。)の未納がないこと(補助対象者が法人の場合は、その代表者も同様とする。)。
(2) 同一の店舗に対し、本市が交付する他の同様の補助金等の交付を受けていないこと。ただし、店舗の外観の改装又は改修をした場合における内装の改装又は改修に係る同一年度内の補助金等については、この限りでない。
(3) 補助対象事業の完了後3か月以内に営業を開始し、継続して2年以上店舗を活用することを宣誓すること(空き店舗等リフレッシュ事業に係る補助金の場合に限る。)。
(4) 市内に住所を有していること(チェーン店加盟者に限る。)。
(平29告示46・全改、平31告示37・一部改正)
(補助対象経費、補助金の額等)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、補助対象経費に国、県その他団体からの補助金等が含まれる場合には、当該補助金等の額を差し引いた金額を補助対象経費とする。
補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 |
既存店舗リフレッシュ事業 | 3分の1 | 30万円 |
空き店舗等リフレッシュ事業 | 2分の1 | 50万円 |
(1) 高齢化地域における既存店舗リフレッシュ事業及び空き店舗等リフレッシュ事業 50万円
(2) 若年者が行う空き店舗等リフレッシュ事業 30万円
(3) 女性が行う空き店舗等リフレッシュ事業 20万円
4 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、一の補助対象者につき、1回を限度とする。
(平29告示46・全改、平31告示37・一部改正)
(補助金の交付要件)
第6条 補助金の交付の要件は、次のとおりとする。
(1) 店舗が、市内に住所を有し、かつ、次のいずれにも該当するもの(以下「対象店舗」という。)であること。
ア 別表第1に掲げる業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種その他市長が不適当と認める業種を除く。)を営むものであること。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
イ 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗でないこと。
ウ 同一の建物内に区画を設け営業を行うものでないこと。
エ 市内で営業している店舗から空き店舗等へ移転することにより、移転前の店舗を事業の用に供されていないものとするものでないこと(空き店舗等リフレッシュ事業に係る補助の場合に限る。)。
(2) 対象店舗の改装又は改修が次のいずれにも該当するものであること。
ア 市内業者が施工するものであること。
イ 補助対象者が自ら工事関連資材を購入し施工するものでないこと。
ウ 費用の合計額が10万円以上であること。
(平29告示46・追加、平31告示37・一部改正)
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(平29告示46・旧第6条繰下)
2 交付申請をした者のうち第7条第2項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
(平29告示46・旧第7条繰下・一部改正)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市商店リフレッシュ事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平29告示46・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示46・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日告示第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(平29告示46・全改)
大分類 | 中分類 | 小分類 | 備考 |
卸売業、小売業 | 各種商品小売業 | 管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。 | |
織物・衣服・身の回り品小売業 | |||
飲食料品小売業 | |||
機械器具小売業 | |||
その他の小売業 | |||
宿泊業、飲食サービス業 | 飲食店 | 管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。 | |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | |||
生活関連サービス業、娯楽業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 洗濯業 | リネンサプライ業を除く。 |
理容業 | |||
美容業 | |||
その他の洗濯・理容・美容・浴場業 | エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業に限る。 | ||
教育、学習支援業 | その他の教育、学習支援業 | 学習塾 | |
教養・技能教授業 | |||
医療、福祉 | 医療業 | 療術業 |
備考 業種の分類は、統計法(平成19年法律第53号)第28条の規定により統計基準として定められた日本標準産業分類に定めるものによる。
別表第2(第7条関係)
(平29告示46・平31告示37・一部改正)
添付書類の種類 | 備考 | |
1 | 事業計画書 | |
2 | 見積書の写し | ・市内業者から徴収したもの ・補助対象経費及び非補助対象経費を明らかにした明細があるもの |
3 | 店舗の位置図等 (1) 位置図(住宅地図等に対象店舗の位置を明示したもの) (2) 平面図等 (店舗部分及び店舗以外の部分がわかる図面並びに改装工事等の内容が確認できる図面) (3) 改装工事等に係る現況写真 ア 外観の改装又は改修の場合 店舗の二方向からの全景写真 イ 内装の改装又は改修の場合 当該内装部分の施工前の状況写真 | |
4 | 法人の登記事項証明書の写し(法人の場合) | |
5 | 市税の滞納及び公共料金の未納がないことが確認できる書類 | 納税証明書、領収書等 |
6 | 空き店舗等証明書(様式第2号。空き店舗等リフレッシュ事業の場合) | |
7 | その他市長が必要と認めるもの |
別表第3(第8条関係)
(平29告示46・一部改正)
添付書類の種類 | 備考 | |
1 | 請求書の写し | 補助対象経費及び非補助対象経費を明らかにした明細があるもの |
2 | 領収書又は振込依頼書の写し | |
3 | 施工中及び施工後の写真 | |
4 | その他市長が必要と認めるもの |
(平29告示46・全改、平31告示37・一部改正)
(平29告示46・追加、平31告示37・一部改正)
(平29告示46・旧様式第2号繰下・一部改正)