○日光市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則
平成26年12月19日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成26年日光市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不特定多数の者が利用し、又は通行する場所)
第3条 条例第2条第1号の規則で定める場所は、市が設置し、及び管理する施設とする。
(設置運用基準に定める事項等)
第4条 条例第3条に規定する設置運用基準は、次に掲げる事項について定めなければならない。
(1) 防犯カメラの設置目的に関すること。
(2) 防犯カメラの設置年月日に関すること。
(3) 防犯カメラの設置場所、設置台数及び撮影対象区域に関すること。
(4) 防犯カメラの設置の表示に関すること。
(5) 管理責任者の設置及び取扱者の指定に関すること。
(6) 画像データの保管期間、保管方法及び廃棄方法に関すること。
(7) 画像データの利用及び提供に関すること。
(8) 苦情対応の手続に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する事項に関すること。
4 条例第3条第4号の規則で定める団体は、商店街において小売業、飲食店その他のサービス業を営むものにより組織される団体であって、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定により法人格を付与されたもの以外のものをいう。
5 条例第3条第5号の規則で定めるものは、犯罪の予防に関する自主的な活動を行う団体とする。
(画像データの保管期間)
第6条 条例第6条第1項第6号に規定する規則で定める保管期間は、画像データを記録した日から30日を超えない範囲内において設置者が定める期間とする。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
(公表)
第8条 条例第9条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 日光市公告式条例(平成18年日光市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市ホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。