○日光市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

平成26年12月19日

規則第80号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(不特定多数の者が利用し、又は通行する場所)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める場所は、市が設置し、及び管理する施設とする。

(設置運用基準に定める事項等)

第4条 条例第3条に規定する設置運用基準は、次に掲げる事項について定めなければならない。

(1) 防犯カメラの設置目的に関すること。

(2) 防犯カメラの設置年月日に関すること。

(3) 防犯カメラの設置場所、設置台数及び撮影対象区域に関すること。

(4) 防犯カメラの設置の表示に関すること。

(5) 管理責任者の設置及び取扱者の指定に関すること。

(6) 画像データの保管期間、保管方法及び廃棄方法に関すること。

(7) 画像データの利用及び提供に関すること。

(8) 苦情対応の手続に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する事項に関すること。

2 条例第3条の規定による設置運用基準の届出は、当該届出に係る防犯カメラを設置しようとする日の14日前までに、防犯カメラの設置及び運用に関する基準届(様式第1号)により行わなければならない。

3 条例第3条の規定による設置運用基準の変更の届出は、当該届出に係る変更をしようとする日の14日前までに、防犯カメラの設置及び運用に関する基準変更届(様式第2号)により行わなければならない。

4 条例第3条第4号の規則で定める団体は、商店街において小売業、飲食店その他のサービス業を営むものにより組織される団体であって、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定により法人格を付与されたもの以外のものをいう。

5 条例第3条第5号の規則で定めるものは、犯罪の予防に関する自主的な活動を行う団体とする。

(防犯カメラの廃止の届出)

第5条 条例第4条第2項に規定する設置者は、防犯カメラを廃止したときは、速やかに防犯カメラ廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(画像データの保管期間)

第6条 条例第6条第1項第6号に規定する規則で定める保管期間は、画像データを記録した日から30日を超えない範囲内において設置者が定める期間とする。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

(勧告)

第7条 条例第8条第2項の規定による勧告は、防犯カメラの設置及び運用に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第9条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 市ホームページへの掲載

(3) その他市長が必要と認める方法

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

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日光市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

平成26年12月19日 規則第80号

(平成27年1月1日施行)