○日光市空き店舗等対策家賃補助事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に存する商店街の空洞化を抑制するとともに、地域の活性化を図るため、空き店舗等を賃借して事業を開始しようとする者に対し、家賃に要する経費の一部を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示38・一部改正)
(1) 空き店舗等 市内において事業又は居住の用に供されていない状態が1か月以上継続している店舗、倉庫、事務所、住居等であって、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 同一の建物内に区画を設け営業を行う店舗
イ 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
(2) チェーン店加盟者 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条に規定する特定連鎖化事業に加盟している者及び商標等の表示、経営方針、サービス内容、外観等において統一性がある、同一経営体の主導で設置された店舗の管理者をいう。
(平29告示49・平31告示38・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空き店舗等を賃借して事業を開始しようとする者であって、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 空き店舗等を活用し、積極的に事業を営む意欲があること。
(2) 事業を開始した後2年以上の期間において、空き店舗等を活用することを宣誓すること。
(3) 市税の滞納及び公共料金(水道料金及び下水道使用料をいう。以下同じ。)の未納がないこと(補助対象者が法人の場合は、その代表者も同様とする。)。
(4) 市内に住所を有すること(チェーン店加盟者に限る。)。
(5) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(6) 他の制度による市の補助金(家賃の補助に関するものに限る。)の交付を受けていないこと。
(平29告示49・平31告示38・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該補助の対象となる店舗の家賃(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、地代、駐車場代その他これらに類する費用を除く。以下単に「家賃」という。)とする。
2 補助金の交付月額は、1か月分の家賃に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。
(平29告示49・令6告示57・一部改正)
(交付期間)
第5条 補助金の交付期間は、事業を開始しようとする日の属する月から12か月を限度とする。
2 補助金は原則として、上半期(4月から9月までをいう。)及び下半期(10月から翌年3月までをいう。)の2期に分け、交付するものとする。
(補助金の交付要件)
第6条 補助金の交付の要件は、次のとおりとする。
(1) 空き店舗等を利用した新たな店舗が、別表に掲げる業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種その他市長が不適当と認める業種を除く。)を営むものであること。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 空き店舗等を所有する者(当該空き店舗等を所有する者が法人の場合は、その代表者)と補助対象者(当該補助対象者が法人の場合は、その代表者)とが、生計を一にせず、及び二親等以内の親族でないこと。
(3) 市内で営業している店舗から空き店舗等へ移転する場合において、移転することにより、移転前の店舗を事業の用に供されていないものとするものでないこと。
(平29告示49・追加、平31告示38・一部改正)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、日光市空き店舗等対策家賃補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 賃貸借契約書の写し
(2) 店舗の位置図(住宅地図等に対象店舗の位置を明示したもの)
(3) 店舗平面図(店舗以外の用途部分がある場合は、当該部分が明記されたもの)
(4) 法人の登記事項証明書(申請者が法人の場合に限る。)
(5) 市税の滞納及び公共料金の未納がないことが確認できる書類
(6) 空き店舗等証明書(様式第2号)
(7) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(平29告示49・旧第6条繰下・一部改正、平31告示38・一部改正)
2 交付申請をした者のうち第7条第2項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
(平29告示49・追加)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 補助の対象となる期間の家賃の支払いの完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市空き店舗等対策家賃補助事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平29告示49・追加、平31告示38・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示49・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の日光市空き店舗対策家賃補助事業費補助金交付要綱第6条の規定により交付の申請をした補助対象者に係る補助対象経費、交付要件及び交付申請については、改正後の日光市空き店舗対策家賃補助事業費補助金交付要綱第4条、第6条及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日告示第38号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に交付の申請をした補助対象者に係る補助金の額については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平29告示49・追加)
大分類 | 中分類 | 小分類 | 備考 |
卸売業、小売業 | 各種商品小売業 | 管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。 | |
織物・衣服・身の回り品小売業 | |||
飲食料品小売業 | |||
機械器具小売業 | |||
その他の小売業 | |||
宿泊業、飲食サービス業 | 飲食店 | 管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。 | |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | |||
生活関連サービス業、娯楽業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 洗濯業 | リネンサプライ業を除く。 |
理容業 | |||
美容業 | |||
その他の洗濯・理容・美容・浴場業 | エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業に限る。 | ||
教育、学習支援業 | その他の教育、学習支援業 | 学習塾 | |
教養・技能教授業 | |||
医療、福祉 | 医療業 | 療術業 |
備考 業種の分類は、統計法(平成19年法律第53号)第28条の規定により統計基準として定められた日本標準産業分類に定めるものによる。
(平29告示49・全改・旧別記様式・一部改正、平31告示38・一部改正)
(平29告示49・追加、平31告示38・一部改正)
(平29告示49・追加、平31告示38・一部改正)