○日光市災害対策資金融資利子助成金交付要綱

平成28年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市中小企業振興資金融資規則(平成18年日光市規則第203号)第3条第1項第8号に定める災害対策資金の融資(以下「融資」という。)を受けた中小企業者に対し、融資に係る利子の一部を助成することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることのできる者は、市長が災害の都度定める期間内に融資を受けた中小企業者であって、市税及び公共料金を完納しているものとする。

2 前項の完納の確認は、日光市中小企業振興資金融資規則第7条に定める申込手続の際の調査をもってこれに代えることができるものとする。

(助成対象期間)

第3条 助成金の対象とする期間は、市長が災害の都度定めるものとする。

2 前項の期間の起算は、返済の始まった月からとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条の助成対象期間中における当該年度の利子の合計額(償還の遅延及び融資期間の延長により加算された利子を除く。)に市長が災害の都度定める助成率を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 融資の実行を示す書類の写し(初回申請時)

(2) 返済の計画を示す書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 申請者は、当該年度の利子の支払いが完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に利子の支払いを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたことが判明したときは、既に交付した助成金を返還させるものとする。

(この要綱の適用除外)

第8条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に起因して取引の数量の減少等の影響が生じている中小企業者が受ける災害対策資金の融資には適用しない。

(令2告示15・追加)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示15・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年3月31日から施行し、平成27年10月1日以降に受けた融資から適用する。

(経過措置)

2 平成27年10月1日から平成28年3月31日までの期間に支払った利子については、規則第13条に定める実績報告にあっては、助成金の交付の申請をもって、規則第15条の2に規定する額の確定にあっては、規則第5条の交付の決定をもって、これに代えることができるものとする。

(令和2年3月12日告示第15号)

この要綱は、令和2年3月12日から施行する。

日光市災害対策資金融資利子助成金交付要綱

平成28年3月31日 告示第26号

(令和2年3月12日施行)