○日光市保育所等施設整備事業費助成要綱
平成28年9月1日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを安心して育てることができる環境を整備するため、保育所等の整備に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(令2告示6・一部改正)
(1) 保育所等 保育所、認定こども園、小規模保育事業所及び病児保育施設をいう。
(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(3) 認定こども園 次のいずれかに該当する施設をいう。
ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
イ 認定こども園法第3条第1項に基づく認定を受けたもの又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項による公示がなされたもの
ウ 認定こども園法第3条第1項に基づく認定を受けることができるもの又は第3項の認定を受けることができるもの及び同条第11項による公示がなされ得るもの
(4) 小規模保育事業所 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業所をいう。
(5) 病児保育施設 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を行うための施設をいう。
(令2告示6・全改、令3告示62・令5告示108・一部改正)
(1) 就学前教育・保育施設整備事業 子ども家庭庁が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日こ成事第466号。以下「教育保育施設整備要綱」という。)3に規定する施設整備事業、防音壁整備事業及び防犯対策強化整備事業として国との協議が整ったもの
(2) 病児保育施設整備事業 子ども家庭庁が定める子ども・子育て支援整備交付金交付要綱(令和5年8月22日こ成事第453号。以下「子育て支援要綱」という。)第5条第3号に規定する病児保育施設の整備に対して行う補助の事業として国との協議が整ったもの
(平28告示129・令2告示6・令3告示62・令5告示108・一部改正)
(助成の種類)
第4条 助成の種類は、次のとおりとする。
(1) 保育所等施設整備事業費補助金
(2) 保育所等施設整備事業費貸付金
(保育所等施設整備事業費補助金)
第5条 保育所等施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)は、助成対象事業に要する費用の一部を予算の範囲内で補助するものとする。
2 補助金の種類、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(平28告示129・平30告示91・令2告示6・一部改正)
(保育所等施設整備事業費貸付金)
第6条 保育所等施設整備事業費貸付金(以下「貸付金」という。)は、助成対象事業に要する費用の一部を予算の範囲内で貸し付けるものとする。
2 貸付金の貸付けの対象となる者(以下「貸付対象者」という。)は、補助金の交付を受ける者とし、貸付金の額は、助成対象事業に係る総事業費(市長が認めるものに限る。)から補助金の交付額を減じて得た額に5分の4を乗じた額(その額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とする。
3 貸付金は、無利子とする。
4 貸付金の償還は、1年間の据置期間をおいて、これを経過後10年以内に償還するものとする。
5 貸付金の償還は、前項の期間内において、いつでも繰上償還することができる。
(補助金の手続)
第7条 補助金の交付の申請その他補助金の交付に係る手続については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)の定めるところによる。
(貸付金の手続)
第8条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育所等施設整備事業費貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 保育所等施設整備事業費貸付金償還計画書(様式第2号)
(4) 貸付金の借入れに関する議事録の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第9条 貸付決定者は、当該法人の理事(理事長を含む。)のうち2人以上を連帯保証人として立て、連帯保証人調書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 貸付決定者は、連帯保証人が欠けたとき又は連帯保証人が破産その他の事情によりその適性を失ったときは、速やかに連帯保証人を変更しなければならない。
(物的担保)
第10条 貸付決定者又は連帯保証人は、市長が貸付金債権の保全のため必要と認めるときは、貸付金相当額の価額の担保を提供しなければならない。
2 前項の規定による担保の提供に関し必要な費用は、貸付決定者又は連帯保証人の負担とする。
(貸付金の延滞金)
第11条 市長は、貸付金の貸付けを受けた者が当該貸付金の償還を遅延したときは、未償還額に、その償還すべき日の翌日から償還した日までの日数に応じ、当該償還すべき日の翌日における法定利率(民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率をいう。)による遅延利息の額を加算することができる。
(令2告示53・一部改正)
(貸付金の償還の完了)
第12条 市長は、貸付金の償還が完了したときは、速やかに借用証書を返戻するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
(日光市民間保育所施設整備費及び運営費助成要綱の一部改正)
2 日光市民間保育所施設整備費及び運営費助成要綱(平成18年日光市告示第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月28日告示第129号)
この要綱は、平成28年12月28日から施行する。
附則(平成30年9月1日告示第91号)
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年2月1日告示第6号)
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に貸付金の償還を遅延した場合における遅延利息の額に係る利率については、この要綱による改正後の日光市保育所等施設整備事業費助成要綱第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第62号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日告示第108号)
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令5告示108・全改)
補助金の種類 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
就学前教育・保育施設整備事業費補助金 | 教育保育施設整備要綱6の表に掲げる法人 | 教育保育施設整備要綱別表①1から9までに定める対象経費 | 補助対象経費に、教育保育施設整備要綱別表1―8に定める国及び市町村の負担割合を合算した割合を乗じて得た額。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 |
病児保育施設整備事業補助金 | 子育て支援要綱第5条第3号に掲げる社会福祉法人等 | 子育て支援要綱別表2に定める対象経費 | 補助対象経費に、子育て支援要綱別表2に定める、社会福祉法人等が整備を行う場合の国、都道府県及び市町村の負担割合を合算した割合を乗じて得た額。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 |
(令2告示53・一部改正)
(令2告示53・一部改正)