○日光市商品メニュー等多言語化促進事業補助金交付要綱

平成28年10月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市への外国人観光客の誘致を促進することを目的とし、民間事業者及び団体が、自主的かつ主体的に行う商品メニュー等の多言語化(日本語に加えて1以上の外国語により表記することをいう。以下同じ。)を支援するため、日光市商品メニュー等多言語化促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事務所、店舗等を有する事業者又は団体であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 宿泊事業者(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受け、かつ、同法第2条に定める旅館業を経営している者)

(2) 飲食事業者(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受け、かつ、同法第51条に定める営業を行う者)

(3) 土産品販売店等を営む者

(4) その他市長が必要と認める者又は団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者及び団体については、補助対象者としない。

(1) 市税の滞納がある者

(2) 商品メニュー等の多言語化に対し、他の補助金の交付又は申請をしている者又は団体

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、本市への外国人観光客の誘致を目的とし実施する次に掲げる事業とする。

(1) 多言語化する商品メニュー、案内パンフレットその他の冊子を作成する事業(既に作成されているものの増刷等は含まない。)

(2) 多言語化する看板及び案内板を整備する事業

(3) 補助対象者が自ら開設し、多言語化するホームページの整備事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 企画及びデザインに要する費用

(2) 案内看板等の作成及び設置に要する費用(既存の看板等の撤去費用等を除く。)

(3) 冊子等の作成及び印刷に要する費用

(4) ホームページの作成及び加工に要する費用(ホームページの保守管理、維持経費等を除く。)

(5) 翻訳に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

2 補助金の額は5万円を限度とし、補助金の交付は、一の補助対象者につき、一の年度に1回に限る。

(令6告示24・一部改正)

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 事業計画書(規則様式第2号)

(2) 収支予算書(規則様式第3号)

(3) 見積書

(4) 市税完納証明書

(5) 営業の許可を受けていることを証する書類の写し(営業許可が必要な業種に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業実績書(規則様式第2号)

(2) 収支決算書(規則様式第3号)

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 事業施行後の写真又はメニュー等の成果品

(5) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第24号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

日光市商品メニュー等多言語化促進事業補助金交付要綱

平成28年10月1日 告示第114号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成28年10月1日 告示第114号
令和6年3月21日 告示第24号