○日光市農商工観連携・ビジネス創出促進事業費補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 市の交付する日光市農商工観連携・ビジネス創出促進事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 補助金は、農林畜水産業者、商工業者及び観光業者が有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して付加価値の高い新たな商品又はサービスの研究、開発、販路の開拓等を行う事業について、その費用の一部を補助することにより、当該事業者の新たな分野への進出及び起業を支援し、もって地域経済の活性化を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において事業を行う農林畜水産業者(農林畜水産団体を含む。)、商工業者(商工団体を含む。)、観光業者(観光団体を含む。)、NPO法人、個人等(以下「事業者等」という。)の複数で構成され、構成員が相互に連携し、及び協働して新しい事業の創出に向けて取り組むことを目的とする団体、グループ等(以下「団体等」という。)とする。
2 団体等を代表する事業者等は、市税及び公共料金を完納しているものとする。
(1) アイデア創出事業 新たなアイデアをかたちにするため、専門家へのアドバイスの依頼、試作品の製作等を行う事業
(2) アイデア事業化推進事業 試作した商品等を販売し、消費者の反応や販売先の研究等を行う事業
(3) 開発商品等販売促進事業 商品等の認知度を高め、販売促進を図るため、デザインの検討、権利の登録等を行う事業
(1) 地域の特色及び資源を有効に活かした事業であること。
(2) 農林畜水産業、商工業及び観光業の各業種の連携が図られる事業であること。
(3) 地域経済を活性化する効果が期待できる事業であること。
(補助対象経費、補助金の額等)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第4条第1項の補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象経費から除外するものとする。
(1) 団体等の運営費に相当する経費
(2) 食糧費に相当する経費
(3) その他補助することが適当でないと認められる経費
2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、アイデア創出事業及びアイデア事業化推進事業にあっては5万円を、開発商品等販売促進事業にあっては20万円を上限とする。
3 前項の補助金は、一の団体等に対し、それぞれの補助対象事業について一の年度1回限りとし、予算の範囲内で交付する。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書
(3) 日光市税及び公共料金納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助事業を完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る支払いを証明する書類の写し
(4) 事業成果が確認できる成果品、写真等
(5) その他市長が必要と認める書類
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第8条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。