○日光市展示会等出展事業費補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の中小企業者、小規模企業者等の新たな販路、事業の提携先等の開拓のため、展示会等への出展に伴う経費の一部を支援することにより、中小企業者、小規模企業者等の資質の向上を図り、もって本市の産業振興に資することを目的に交付する日光市展示会等出展事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 展示会等 取引先及び事業の提携先の開拓、受注及び発注の機会の確保等を目的に、県外及び海外で開催される展示会、見本市、商談会等をいう。ただし、一般消費者への商品等の販売を主たる目的とするものを除く。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(3) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する中小企業者、小規模企業者又は個人事業者であって、製造業、卸売業又は小売業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種その他市長が不適当と認める業種を除く。)を営むもの(以下「中小企業者等」という。)
(2) 複数の中小企業者等で構成する団体、協同組合等であって、市内に主たる事務所を有するもの(以下「団体等」という。)
2 補助対象者(団体等にあっては、当該団体等を代表する者)は、市税及び公共料金を完納しているものとする。
(1) 県外出展事業 県外で開催される展示会等へ出展する事業
(2) 海外出展事業 海外で開催される展示会等へ出展する事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としない。
(1) 他の補助金、助成金等を受けて、展示会等へ出展する事業
(2) 過去にこの補助金を受けて出展した展示会であって、開催内容及び主催者が同一のものへ4回以上出展する事業
(平30告示46・令6告示51・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 参加料、出展小間料、小間の装飾工事代、備品使用料等の展示場等の設置に要する経費
(2) 展示品、パンフレット等の運搬に要する経費
(3) 出展、商談等にかかる通訳、翻訳等に要する経費(海外出店事業に係る補助金に限る。)
(4) 航空運賃、宿泊代等の渡航に要する経費(海外出展事業に係る補助金に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用
(平30告示46・一部改正)
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、県外出展事業にあっては10万円を、海外出展事業にあっては20万円を上限とする。
2 前項の補助金は、一の補助対象者に対し、それぞれの補助対象事業について一の年度1回限りとし、予算の範囲内で交付する。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書
(3) 団体等の概要書(様式第2号)。ただし、団体等が申請する場合に限る。
(4) 展示会等の開催要領及び出展申込書の写し
(5) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書
(3) 展示会等に出展したことが確認できる写真
(4) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(平30告示46・一部改正)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第46号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第51号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(平30告示46・一部改正)