○日光産園芸作物生産支援事業補助金交付要綱
平成29年7月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、園芸作物の生産者(以下「生産者」という。)で構成する団体が行う生産及び販売の向上を図るための取組の経費について補助し、もって園芸作物の産地形成及び生産者にとって有利な販売の促進を目的として交付する日光産園芸作物生産支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、生産者で構成する団体であって、団体規約等において生産者の所得向上又は園芸作物の計画的出荷若しくは品質向上のいずれかの目的を掲げているものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地域の園芸作物を活かした新たな商品の開発等に関する事業
(2) 新品種、新技術又は新資材の導入に関する事業
(3) 園芸作物の栽培又は流通の標準化又は認証取得に関する事業
(4) その他市長が認める事業
(令2告示83・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象事業に要した費用の実費相当額とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が交付を受けることができる補助金の額は、補助対象事業に参加した生産者数に1万円を乗じて得た額又は50万円のいずれか低い額とする。
3 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(令2告示83・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 日光産園芸作物生産支援事業計画(実績報告)書(別記様式)
(2) 収支予算書
(3) 団体規約等
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 日光産園芸作物生産支援事業計画(実績報告)書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象事業の経費に係る領収書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(令2告示83・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日告示第83号)
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
(令2告示83・一部改正)