○日光市アマチュア競技スポーツ団体支援補助金交付要綱

平成29年7月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市アマチュア競技スポーツ団体支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金は、アマチュア競技スポーツ団体に対し、国内リーグ(一般社団法人日本トップリーグ連携機構に加盟するリーグ又は市長がそれと同等と認めるリーグをいう。以下同じ。)への参加に要する経費の一部を補助することにより、競技スポーツの更なる普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するアマチュア競技スポーツ団体とする。

(1) 日光市に活動の拠点を置いていること。

(2) 現に国内リーグに参加していること。

(3) 主として社会人で構成していること。

(4) 企業又は営利を目的とする団体が運営していないこと。

(5) 日光市において地域貢献活動を行っていること。

(6) 国内リーグにおいて日光市の魅力の発信等を行っていること。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国内リーグに参加する事業とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 参加料

(2) 旅費(宿泊費、運搬費及び自動車借上料を含む。)

(3) その他市長が適当と認めるもの

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実費相当額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、50万円を上限とする。

2 補助金の交付は、一の補助対象者につき、一の年度1回限りとする。

(令6告示39・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 日光市に活動の拠点を置いていることが分かる書類

(4) 国内リーグに参加していることが分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(4) 日光市における地域貢献活動の実施状況が分かるもの

(5) 国内リーグにおける日光市の魅力の発信等の実施状況が分かるもの

(6) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年7月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令6告示39・旧附則・一部改正)

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令6告示39・追加)

(令和6年3月21日告示第39号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

日光市アマチュア競技スポーツ団体支援補助金交付要綱

平成29年7月1日 告示第89号

(令和6年4月1日施行)