○日光市アマチュア競技スポーツ団体支援補助金交付要綱
平成29年7月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市アマチュア競技スポーツ団体支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、アマチュア競技スポーツ団体に対し、国内リーグ(一般社団法人日本トップリーグ連携機構に加盟するリーグ又は市長がそれと同等と認めるリーグをいう。以下同じ。)への参加に要する経費の一部を補助することにより、競技スポーツの更なる普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するアマチュア競技スポーツ団体とする。
(1) 日光市に活動の拠点を置いていること。
(2) 現に国内リーグに参加していること。
(3) 主として社会人で構成していること。
(4) 企業又は営利を目的とする団体が運営していないこと。
(5) 日光市において地域貢献活動を行っていること。
(6) 国内リーグにおいて日光市の魅力の発信等を行っていること。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国内リーグに参加する事業とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 参加料
(2) 旅費(宿泊費、運搬費及び自動車借上料を含む。)
(3) その他市長が適当と認めるもの
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実費相当額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、50万円を上限とする。
2 補助金の交付は、一の補助対象者につき、一の年度1回限りとする。
(令6告示39・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 日光市に活動の拠点を置いていることが分かる書類
(4) 国内リーグに参加していることが分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(4) 日光市における地域貢献活動の実施状況が分かるもの
(5) 国内リーグにおける日光市の魅力の発信等の実施状況が分かるもの
(6) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年7月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
(令6告示39・旧附則・一部改正)
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示39・追加)
附則(令和6年3月21日告示第39号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。