○「日光の木」利用総合戦略事業費補助金交付要綱

平成29年9月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市産木材(日光市内の山林で産出された木材をいう。以下同じ。)を活用した製品の開発、製造及び宣伝を行い、林業及び木材産業の振興を図る事業に対し、必要な支援を行うことにより、日光市産木材の利用を促進し、もって日光市の魅力の発信を図ることを目的として交付する「日光の木」利用総合戦略事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に主たる事務所を置き、日光市産木材の販売、加工等を行う者が3者以上で組織する団体(法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のすべてに該当する事業であって、かつ、地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に掲げる事業とする。

(1) 日光市産木材の販路の開拓を行う事業

(2) 日光市産木材を使用した商品の開発を行う事業

(3) 消費者等へ日光市産木材の宣伝を行う事業

(4) 木材加工等の製造体制を整備し、又は技術を向上させる事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 賃金(事業実施のため臨時的に雇用した者への賃金に限る。)

(2) 消耗品費

(3) 役務費

(4) 委託料

(5) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実費相当額とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が交付を受けることができる補助金の額は、一の年度において500万円を限度とする。

3 補助金は、予算の範囲内において交付する。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 確約書(補助対象事業で使用する木材は、全て日光市産木材であることを確約するものをいう。)

(4) 団体の規約

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(4) 日光市産木材を使用したことが分かる次に掲げるすべてのもの

 森林法(昭和26年法律第249号)に規定する伐採及び伐採後の造林の届出書又は森林経営計画にかかる森林伐採等の届出書の写し

 伐採が確認できる写真

 木材の産地が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請をした者のうち第6条第2項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第8条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、「日光の木」利用総合戦略事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(別記様式)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

画像

「日光の木」利用総合戦略事業費補助金交付要綱

平成29年9月1日 告示第94号

(平成29年9月1日施行)