○日光市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成29年12月18日

条例第30号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、いじめの防止等(同法第1条に規定するいじめの防止等をいう。)に関係する機関及び団体の連携を図るため、日光市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 市の職員

(2) 教育委員会事務局の職員

(3) 日光市立学校設置条例(平成18年日光市条例第89号)に規定する小学校及び中学校の教職員

(4) 児童相談所の職員

(5) 地方法務局の職員

(6) 栃木県警察の警察官

(7) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密保持義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

3 この条例の施行後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日光市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成29年12月18日 条例第30号

(平成29年12月18日施行)