○日光市いじめ問題対策委員会条例

平成29年12月18日

条例第31号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、日光市いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 日光市立学校(日光市立学校設置条例(平成18年日光市条例第89号)に規定する小学校及び中学校をいう。以下同じ。)におけるいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)のための対策に関すること。

(2) 日光市立学校に係る法第28条第1項に規定する重大事態についての調査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等に関し日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 法律、医療、心理又は福祉に関する専門的知識を有する者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議は、原則公開とする。ただし、第2条第2号又は第3号に係る会議については、委員長が会議に諮り、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。

(秘密保持義務)

第8条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前条第4項の規定により会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

3 この条例の施行後最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日光市いじめ問題対策委員会条例

平成29年12月18日 条例第31号

(平成29年12月18日施行)