○日光市ごみステーション整備事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 ごみ収集の合理化並びにごみステーション周辺の環境美化及び鳥獣等被害の防止を図り、清潔で住み良い地域社会づくりを推進することを目的として交付する日光市ごみステーション整備事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「ごみステーション」とは、一般家庭及びこれに準ずる者から排出されるごみを収集するため、市が指定する当該ごみを排出する場所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、自治会、自治会に準ずる団体その他のごみステーションを管理する団体とする。ただし、共同住宅、寄宿舎等(公営住宅を除く。以下同じ。)の居住者が利用するため、共同住宅、寄宿舎等に設けるごみステーションを管理する事業者等を除く。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とし、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ごみステーション施設設置事業 ごみステーション施設(ごみステーションに集積されるごみの飛散等を防止するため、当該ごみステーションに設置する構造物をいう。以下同じ。)を新たに設置する事業(既存のごみステーション施設の老朽化又は統廃合により、新たなごみステーション施設を設置する事業を含む。)

(2) ごみステーション施設修繕事業 既存のごみステーション施設の老朽化、破損等により当該ごみステーション施設の修繕、改修等をする事業

(3) ごみステーション管理器材購入事業 ごみステーション管理器材(簡易な組立て及び折りたたみができる箱型の形状の器材であって、一時的にごみを集積し、ごみの飛散等を防止するものをいう。以下同じ。)を購入する事業

2 前項の規定にかかわらず、同一のごみステーションにおける補助対象事業は、この補助金及び当該ごみステーションの整備に係る他の補助金等の交付を受けた日の属する年度から5年度の期間は、補助対象事業としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) ごみステーション施設及びごみステーション管理器材を設置する土地の取得又は賃借に係る費用

(2) 既存のごみステーション施設の撤去及びごみステーション管理器材の処分に係る費用

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) ごみステーション施設設置事業 7万円

(2) ごみステーション施設修繕事業 3万円

(3) ごみステーション管理器材購入事業 1万5,000円

2 補助金は、一の補助対象者に対し、一の年度1回限り交付する。

(交付の申請等)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し

(2) ごみステーションの位置図

(3) 修繕、改修等をする既存のごみステーション施設の写真(ごみステーション施設修繕事業に係る補助金の場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助対象事業を完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 補助対象経費の支払いが確認できる書類の写し

(2) 補助対象事業が完了したことが確認できる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

日光市ごみステーション整備事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年4月1日 告示第28号