○日光市ノンステップバス整備費補助金交付要綱
平成30年6月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 ノンステップバスを導入する路線バス事業者及び路線バス貸与事業者に対してその費用の一部を補助することにより、地域住民はもとより日光市を訪れる観光客も含めた誰もが気軽に移動することができる公共交通利用環境を整備することを目的として交付する日光市ノンステップバス整備費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 路線バス事業者 市内において路線バス事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)を経営する者をいう。
(2) 路線バス貸与事業者 路線バス事業者にバス車両を貸与する者をいう。
(3) ノンステップバス 標準仕様ノンステップバス認定要領(平成15年12月26日国自技第211号)に基づく認定を受けたノンステップバスをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、路線バス事業者及び路線バス貸与事業者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ノンステップバスの車両本体及び車載機器類の購入費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に8分の1を乗じて得た額とし、1台当たり250万円を上限とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 国補助金の交付決定通知書の写し
(4) 補助対象経費の明細が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 県補助金の交付決定通知書の写し
(4) 購入車両に係る自動車検査証の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(別記様式)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示23・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第23号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。