○日光市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
平成30年11月1日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、保育士の業務負担の軽減等に必要な措置を講ずることにより、児童を安心して育てることができる環境を整備することを目的として交付する日光市保育対策総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示8・一部改正)
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により栃木県知事の認可を受けて設置する同法第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により栃木県知事の認可を受けて設置する同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(3) 地域型保育事業 児童福祉法第34条の15第2項の規定により日光市長の認可を受けた、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業をいう。
(4) 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づく届出を行っている施設であって、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(平成17年1月21日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める証明書の交付を受けている又は受ける見込みのある施設をいう。
(5) 児童厚生施設 児童福祉法第40条の規定に基づく施設であって、設備及び運営については児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)を満たす施設をいう。
(平31告示8・全改、令3告示152・一部改正)
(1) 保育所等業務効率化推進事業 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)実施要綱(平成30年2月22日子発0222第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)により国との協議が整った事業
(2) 保育所等における事故防止推進事業 保育所等における事故防止推進事業実施要綱(平成31年2月13日子発0213第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)により国との協議が整った事業
(3) 保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業) 保育環境改善等事業実施要綱(平成29年3月31日雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)3(2)⑧に規定する新型コロナウイルス感染症対策支援として行う事業であって、同要綱により国との協議が整った事業
(4) 保育体制強化事業 保育体制強化事業実施要綱(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添6)により国との協議が整った事業
(平31告示8・全改、令2告示17・令3告示152・令4告示132・一部改正)
(1) 保育所等業務効率化推進事業 保育所、幼保連携型認定こども園及び地域型保育事業を行う事業所
(2) 保育所等における事故防止推進事業 保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業(居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)を行う事業所及び認可外保育施設(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。以下同じ。)
(3) 保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業) 保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業を行う事業所、認可外保育施設及び児童厚生施設
(4) 保育体制強化事業 保育所、幼保連携型認定こども園
(平31告示8・令2告示17・令3告示152・令4告示132・一部改正)
(1) 保育所等業務効率化推進事業 次に掲げる機能その他保育士の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを補助対象施設に導入するために要する費用(当該システムの導入に必要な端末の購入費用等を含む。)
ア 保育に関する計画及び記録に関する機能
イ 児童の登園及び降園の管理に関する機能
ウ 保護者との連絡に関する機能
(2) 保育所等における事故防止推進事業 原則として0歳から2歳までの児童の睡眠中の事故を防止するために、睡眠中の当該児童の体動及び体の向きを検知する等の機能を持つ機器その他これらと同等の機能を持つ機器を補助対象施設に導入するために要する費用
(3) 保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業) 新型コロナウイルス感染症に対する強い体制を整え、感染症対策を徹底しつつ、事業を継続的に提供していくために要する費用
ア 職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施する事業(かかり増し経費、研修受講)
イ マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入、施設等の消毒、感染症予防の広報・啓発等を行う事業
(4) 保育体制強化事業 保育体制強化事業実施要綱に規定する保育支援者の配置に要する費用
(平31告示8・全改、令2告示17・令3告示152・令4告示132・一部改正)
補助対象事業 | 基準額 | 補助率 |
保育所等業務効率化推進事業 | 100万円 | 4分の3 |
保育所等における事故防止推進事業 | 50万円 | 4分の3 |
保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業) | 1 保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業及び認可外保育施設(認可外の居宅訪問型保育事業を除く。) (1) 定員19人以下 30万円 (2) 定員20人以上59人以下 40万円 (3) 定員60人以上 50万円 2 児童厚生施設及び認可外の居宅訪問型保育事業 30万円 | 10分の10以内で市長が定める率 |
保育体制強化事業 | 1 保育支援者の配置 1か所当たり月額10万円 2 児童の園外活動の見守り等 1の保育支援者が取り組む場合の加算又は安全管理に知見を有する者として市が認めた者が取り組む場合の謝金若しくは委託に要する費用 1か所当たり月額 4万5,000円 | 10分の10以内で市長が定める率 |
(平31告示8・令2告示17・令3告示152・令4告示132・一部改正)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し
(2) 導入しようとするシステム又は機器の機能がわかる仕様書等の写し(保育環境等改善事業(新型コロナウイルス感染症対策事業)及び保育体制強化事業に係る補助金の交付申請の場合を除く。)
(3) 保育体制強化事業実施要綱に規定する実施計画書(保育体制強化事業に係る補助金の交付申請の場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平31告示8・令2告示17・令4告示132・一部改正)
(実績報告書)
第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日告示第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年2月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日告示第17号)
この要綱は、令和2年3月23日から施行し、この要綱による改正後の日光市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年1月16日から適用する。
附則(令和3年12月28日告示第152号)
この要綱は、令和3年12月28日から施行し、この要綱による改正後の日光市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月12日告示第132号)
この要綱は、令和4年12月28日から施行する。