○日光市地域力強化活動支援補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市の地域力の維持及び強化を図るために、その担い手となる人材を市外から積極的に誘致し、当該人材の定住及び定着の促進に資することを目的に交付する日光市地域力強化活動支援補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地域協力活動(地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号。以下「国要綱」という。)第3(2)に規定する地域協力活動をいう。以下同じ。)を行うため、市に住民票を移動させ、かつ、現に住民登録をしている者であって、市長が必要と認めるものとする。
(1) 地域振興活動 地域力の維持及び強化に資する活動
(2) 起業・経営活動 市内において地域の振興に資する新たな事業を起こし、当該事業の経営、運営等を行う活動
(3) 事業継承活動 市内において営まれている地域の振興に資する事業を経営する者から、当該事業を引き継ぎ、及び経営を行う活動
(補助金の交付要件)
第4条 国要綱第3(1)③に規定する期間(以下「地域協力活動期間」という。)の終了の日以降を交付期間とする補助金の交付要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域協力活動期間が2年以上であること。
(2) 地域協力活動期間の終了の日から3年以上市内に定住する意思をもって行う活動であること。
(令5告示35・追加)
(補助金の種類及び対象経費)
第5条 補助対象事業に対して交付する補助金の種類及び対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助対象事業の区分に応じて次のとおりとする。
補助対象事業 | 補助金の種類 | 対象経費 |
地域振興活動 | 活動支援補助金 | 活動に要する経費であって、研修、資格取得に係る教材費、受験料(同一の資格に対し、一の年度につき2回まで)、登録料等に要するもの |
定住支援補助金 | 活動の拠点となる居住のための住宅(市内に存するものに限る。)に要する経費で次に掲げるもの。ただし、会社、事業所等から当該住宅に係る手当等の支給を受けている場合は、対象経費から当該手当等相当額を控除するものとする。 (1) 家賃等経費 家賃、駐車場代、共益費 (2) 住宅修繕等経費 定住に向けた修繕等に要する経費 | |
起業・経営活動及び事業継承活動 | 起業等支援補助金 | 起業又は事業継承に要する経費で次に掲げるもの (1) 設備費、備品費、土地及び建物賃借費並びに建物整備費 (2) 法人登記に要する経費 (3) 知的財産登録に要する経費 (4) マーケティングに要する経費 (5) 技術指導受入れに要する経費 (6) その他起業又は事業継承に要する経費 |
2 前項の規定にかかわらず、対象経費であっても他の補助金、助成金等を受ける又は既に受けている場合は、補助の対象としない。
(令3告示57・一部改正、令5告示35・旧第4条繰下・一部改正)
(補助金の交付期間及び額)
第6条 補助金の交付期間及び額は、補助金の種類に応じて次のとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
補助金の種類 | 補助金の交付期間 | 補助金の額 |
活動支援補助金 | 地域協力活動期間 | 対象経費のうち市長が認める額。ただし、交付期間中に受けた活動支援補助金及び定住支援補助金の合計額として150万円を限度とする。 |
定住支援補助金(地域協力活動期間中) | 地域協力活動期間(地域協力活動を行うため当該期間前に経費の支出が必要であると認める場合は、当該期間の初日から起算して前1月以内の期間を含む。) | 対象経費のうち市長が認める額。ただし、交付期間中に受けた活動支援補助金及び定住支援補助金の合計額として150万円(家賃等経費に対する補助については、1月当たり3万円)を限度とする。 |
定住支援補助金(地域協力活動期間後) | 地域協力活動期間の終了の日から3年以内(地域協力活動期間後に行う活動のために当該期間中に経費の支出が必要であると認める場合には、当該期間終了の日から起算して前1月以内の期間を含む。) | 対象経費のうち市長が認める額。ただし、交付期間中に受けた合計額として150万円(家賃等経費に対する補助については、1月当たり3万円)を限度とする。 |
起業等支援補助金 | 地域協力活動2年目から任期終了後1年以内 | 対象経費のうち市長が認める額。ただし、交付期間中に受けた合計額として100万円を限度とする。 |
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が日光市教職員住宅条例(平成18年日光市条例第93号)に規定する教職員住宅に入居している場合の定住支援補助金の額は、当該補助金の交付期間中の教職員住宅の入居月数に3万円を乗じて得た額を前項の限度額からそれぞれ差し引いた額を限度とする。
3 市長は、特に必要があると認める場合には、第1項に規定する額を超えて補助金を交付することができる。
(令3告示57・一部改正、令5告示35・旧第5条繰下・一部改正、令5告示78・一部改正)
(交付の申請)
第7条 補助対象者は、規則に定めるところにより、補助金の種類ごとに交付申請を行うものとする。
(令3告示57・一部改正、令5告示35・旧第6条繰下)
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、市長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 定住支援補助金(住宅修繕等経費)について地域協力活動期間が2年に満たないとき。(ただし、当該期間終了後もその住宅に居住する場合を除く。)
(3) 地域協力活動期間の終了の日から3年未満に日光市から転出したとき。
(4) 起業等支援補助金の交付を受けた日から3年未満に事業を休止又は廃止したとき。
(令5告示35・追加)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令5告示35・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前において、地域協力活動を行っている、又は行っていた補助対象者に係る補助金の種類、対象経費、交付期間、額及び交付の申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前において、地域協力活動を行っている、又は行っていた補助対象者に係る補助金の手続きについては、なお従前の例による。
附則(令和5年6月1日告示第78号)
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。