○日光市飲料水水質検査補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号)の規定による水道に接続することができない場所において、同法の適用を受けない井戸その他の飲料水の給水施設について水質検査を行う者に対して、検査に係る料金を補助することにより、もって飲料水の安全性を確保し、健康の保持を図るため市が交付する日光市飲料水水質検査補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象水質検査)

第2条 補助金の交付対象となる水質検査は、栃木県が実施する水質検査のうち、次に掲げる項目とする。

(1) PH値

(2) 色度

(3) 濁度

(4) 臭気

(5) 

(6) 塩化物イオン

(7) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)

(8) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

(9) 一般細菌

(10) 大腸菌

(交付対象施設)

第3条 補助金の交付の対象となる施設(以下「交付対象施設」という。)は、次の各号のいずれかの施設であって、水道法の適用を受けないものとする。

(1) 個人住宅等の飲料水を供給する井戸並びに表流水及び湧水を水源とする給水施設

(2) 給水人口100人以下の飲料水を供給する給水施設(旅館、公衆浴場、病院、店舗、工場その他の事業所等を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、前項各号に定める給水施設と同一敷地内において日光市水道事業給水条例(平成18年日光市条例第272号)の規定により現に水道を使用している場合又は同条例に基づき必要な工事、契約等をすることにより水道を使用することができる場合は、当該給水施設は、補助金の交付の対象としないものとする。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下、「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 交付対象施設の設置又は管理を行う者

(2) 第2条の検査項目の全てを一括で行う者。ただし、第6条の規定による再検査を行う場合は、個別の検査項目について検査を行うことができる。

(3) 市税及び公共料金を完納している者

(補助金の額及び交付の制限)

第5条 補助金の額は、6,000円とする。

2 補助金の交付は、原則として、1の年度につき1回限り受けることができるものとする。

(再検査)

第6条 水質検査の結果、飲料水として適さないと判明した場合は、前条の規定にかかわらず、栃木県今市健康福祉センターの指導を受け是正措置を行った後に行う水質検査(以下「再検査」という。)について、最初の1回に限り補助金を交付することができる。

2 再検査に対する補助金の額は、検査に係る費用に相当する額とし、1回につき6,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、日光市飲料水水質検査補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 交付対象施設の付近見取図

(2) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号。申請者が団体である場合を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し補助金の交付の可否を決定し、規則第7条に定める補助金等(交付・不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、水質検査を行ったときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 水質検査に係る手数料の領収書の写し

(2) 水質検査結果書の写し

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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日光市飲料水水質検査補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)