○日光市下水道排水設備指定工事店審査委員会規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第6号
(設置)
第1条 日光市下水道条例(平成18年日光市条例第264号。以下「条例」という。)及び日光市下水道排水設備指定工事店規程(令和2年日光市上下水道事業管理規程第5号。以下「指定工事店規程」という。)に規定する処分について、公正の確保と透明性の向上を図るため、日光市下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、その結果を下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告するものとする。
(1) 指定工事店規程第11条第1項に掲げる処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(組織及び委員長等の職務)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は上下水道部長の職にある者を、副委員長は上下水道部下水道課長の職にある者を、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 財務部契約検査課長の職にある者
(2) 上下水道部水道課長の職にある者
(3) 上下水道部下水道課(以下「下水道課」という。)下水道総務係長の職にある者
(4) 下水道課下水道管理係長の職にある者
(5) 下水道課下水道施設係長の職にある者
(6) 上下水道部水道課(以下「水道課」という。)水道総務係長の職にある者
(7) 水道課水道施設管理係長の職にある者
(8) 水道課水道工務係長の職にある者
(9) 管理者が指名する上下水道部の女性職員
(10) 前各号に掲げる者のほか管理者が特に必要と認めた者
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、会議で知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会に関する事務は、上下水道部下水道課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。