○日光市下水道排水設備指定工事店等の違反行為等に対する処分及び指導に関する規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市下水道排水設備指定工事店規程(令和2年日光市上下水道事業管理規程第5号。以下「指定工事店規程」という。)の規定に対する違反及び不誠実な行為(以下「違反行為等」という。)に係る処分の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(指導)
第2条 下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の違反行為等については、指定工事店規程第11条第1項及び第14条に規定する処分のほか、口頭又は文書による指導を行うことができる。
2 一の工事につき、2以上の違反行為等に該当することが認められたときは、前項に相当する違反点数の合計を当該違反行為等の違反点数とすることができる。
3 前2年以内に違反行為等をし、その期間の違反点数の合計が40点未満のものが再度違反行為等を行ったときは、当該期間の違反点数の合計を前2項の違反点数に加算するものとする。
(違反点数の確認)
第4条 指定工事店及び責任技術者(以下「指定工事店等」という。)は、当該指定工事店等の違反点数の状況を確認することができる。
2 管理者は、前項の規定により指定工事店等から違反点数の状況の確認を求められたときは、速やかにこれを開示しなければならない。
(審査)
第5条 管理者は、別表第3に掲げる指導又は処分に係る事項のうち必要と認める事項について、日光市下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「審査委員会」という。)に当該指導又は処分についての審査を依頼するものとする。
2 管理者は、前項の審査について審査委員会から報告を受けたときは、当該報告を尊重し、指導又は処分を決定するものとする。
(1) 別表第3に掲げる処分がなされ、その処分が終了したとき。
(2) 違反点数を科された後、新たに違反行為等がなく2年を経過したとき。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、日光市公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に伴う情報の公開に関する要綱の一部を改正する等の要綱(令和2年日光市告示第66号)第2条第1号の規定による廃止前の日光市下水道排水設備指定工事店等の違反行為等に対する処分及び指導に関する要綱(平成18年日光市告示第133号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
下水道排水設備指定工事店の違反行為等に対する違反点数基準
違反行為等の主な内容等 | 関係条項等 | 違反点数 | |
1 指定工事店証の掲示を怠った場合 | 5点 | ||
2 指定工事店の責務及び遵守事項違反 | |||
(1) 正当な理由なく工事の施工を拒否した場合 | 10点 | ||
(2) 適正な工費で施工しなかった場合 | 10点 | ||
(3) 工事契約時に金額、期限等必要な事項を明示しなかった場合 | 10点 | ||
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせた場合 | 30点 | ||
(5) 指定工事店としての名義を他の業者に貸与した場合 | 30点 | ||
(6) 管理者の確認を受けずに着工した場合 | 30点 | ||
(7) 責任技術者に施工監理を行わせなかった場合 | 30点 | ||
(8) 工事契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を履行しなかった場合 | 30点 | ||
3 指定工事店として登録された事項についての異動届をしなかった場合 | 10点 | ||
4 正当な理由なく事務連絡会に欠席した場合 | 10点 | ||
5 工事中の事故等により第三者に損害を与えた場合 | 30点以下 | ||
6 他市町村において違反行為等で処分(他市町村の条例による過料又は規則による指定停止若しくは指定取消しの処分)された場合 | 30点以下 | ||
7 前各項に掲げるもののほか、不誠実な行為と管理者が認めた場合 | 協議による点数 |
別表第2(第3条関係)
下水道排水設備工事責任技術者の違反行為等に対する違反点数基準
違反行為等の主な内容等 | 関係条項等 | 違反点数 | |
1 責任技術者の責務違反 | |||
(1) 正当な理由がなく法令等に基づく排水設備工事の設計及び施工を行わなかった場合(自己の名義で他人に排水設備の管理を行わせた場合及び管理者の確認を受けず着工した場合を含む。) | 30点 | ||
(2) 正当な理由がなく完了検査の立会いを拒否した場合 | 30点 | ||
2 工事中の事故等により第三者に損害を与えた場合 | 30点以下 | ||
3 他市町村において違反行為等で処分(他市町村の条例による過料又は規則による指定停止若しくは指定取消しの処分)された場合 | 30点以下 | ||
4 前3項に掲げるもののほか、不誠実な行為により責任技術者として不適当と管理者が認めた場合 | 30点以下 |
別表第3(第3条、第5条、第6条関係)
違反行為等に対する指導及び処分
内容 | 違反点数 | 排水設備指定工事店 | 排水設備工事責任技術者 | 備考 |
指導 | 30点未満 | 口頭注意 | 口頭注意 | |
30点以上 | 警告書の発行 | 警告書の発行 | ||
処分 | 40点以上 | 1か月以上の指定停止 | 1か月以上の業務停止 | 下水道協会栃木県支部へ報告すること。 |
50点以上 | 2か月以上の指定停止 | 2か月以上の業務停止 | ||
60点以上 | 3か月以上の指定停止 | 3か月以上の業務停止 | ||
80点以上 | 6か月以上の指定停止又は指定取消し | 6か月以上の業務停止又は業務禁止 |