○日光市ワーケーション実施支援補助金交付要綱
令和2年8月20日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ワーケーションを実施する企業を誘引することにより、新型コロナウイルスにより影響を受けている市内の宿泊施設の活性化を図ることを目的として交付する日光市ワーケーション実施支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示117・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、「ワーケーション」とは、企業の社員が普段の勤務地又は居住地とは異なる場所で、情報通信技術を活用し、テレワーク、企業研修、会議等の仕事と休暇を両立する柔軟な働き方をいう。
(令2告示117・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内の宿泊施設を使用してワーケーションを実施する民間企業又はその社員
(2) ワーケーションを実施する民間企業又はその社員に宿泊プランを提供する旅行会社(旅行業法(昭和27年法律第239号)の規定に基づき旅行業の登録を受けている者をいう。)
(令3告示110・全改、令3告示136・一部改正)
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、次に掲げるいずれかの事業とする。
(1) 市内の宿泊施設に1泊以上宿泊してワーケーションを実施する事業
(2) 市内の宿泊施設に1泊以上宿泊してワーケーションを実施する宿泊プラン(補助金に相当する金額を減じたプラン)を提供する事業
(令2告示117・追加、令3告示110・令3告示136・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) ワーケーションに係る社員の宿泊に要する1泊ごとの経費(宿泊施設に支払った1人分の宿泊費)にそれぞれ2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、5,000円を上限とする。)の宿泊日数に応じた合計額
(2) 宿泊日及びその翌日における市内のコワーキング施設(様々な属性の者が実務に必要となる環境を共有しながら仕事、交流等を行うことができる施設をいう。)又は宿泊施設内のワークスペース(以下「ワークプレイス」という。)の利用に要する1日ごとの経費にそれぞれ2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、1,500円を上限とする。)の利用日数に応じた合計額
(令5告示1・全改)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象者の概要がわかる書類
(2) ワーケーション実施計画書(第4号に掲げる書類の提出がある場合を除く。)
(3) ワーケーション参加者名簿兼経費の内訳書(別記様式)
(4) ワーケーションの実施を証する民間企業からの証明書又はワーケーションを実施するイベントに参加することを証する書類(補助対象者が、民間企業の社員に該当する場合に限る。)
(5) 宿泊及びワークプレイスの利用に要する経費に係る見積書等の写し(第3条第1号の補助対象者に限る。)
(6) ワーケーションを実施するための宿泊プランの明細書(第3条第2号の補助対象者に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の補助金等交付申請書を日光市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年日光市条例第50号)第3条の規定に基づく電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等(以下「電子申請」という。)により提出する場合は、押印を省略することができるものとする。
(令2告示117・旧第5条繰下・一部改正、令3告示136・令4告示92・令5告示1・令5告示70・一部改正)
(実績報告)
第7条 補助対象者は、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ワーケーション参加者名簿兼経費の内訳書
(2) 宿泊及びワークプレイスの利用に要する経費に係る領収書等の写し(第3条第1号の補助対象者に限る。)
(3) ワーケーションを実施した者が、市内の宿泊施設及びワークプレイスを利用したことを証する書類(第3条第2号の補助対象者に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等実績報告書を電子申請により提出する場合は、押印を省略することができるものとする。
(令2告示117・旧第6条繰下、令3告示136・令5告示1・令5告示70・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(令2告示117・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、令和2年8月20日から施行する。
附則(令和2年11月20日告示第117号)
この要綱は、令和2年11月20日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第110号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第136号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理している補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月1日告示第92号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理している補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年1月1日告示第1号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日告示第70号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理している補助金については、なお従前の例による。
(令5告示1・全改)