○日光市自治会が行うまちづくり活動支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会がまちづくりのために自主的に行う活動(以下「自治会活動」という。)に必要な経費の一部を補助することにより、市民との協働によるまちづくりを推進することを目的として交付する日光市自治会が行うまちづくり活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる自治会活動(以下「補助対象事業」という。)を行う自治会とする。
(1) 地域福祉を推進する自治会活動
(2) 環境整備を推進する自治会活動
(3) 文化振興を推進する自治会活動
(4) 地域防災を推進する自治会活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた自治会活動
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、次に掲げる額のいずれか低い額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 補助対象事業に要する経費に2分の1(前条第4号に規定する補助対象事業に要する経費にあっては、10分の10)を乗じて得た額
(2) 補助対象事業に要する経費の総額から当該補助対象事業による収入を差し引いた額
(3) 補助対象事業を行う日の属する年度の4月1日における自治会内の世帯の数に400円を乗じて得た額に10万円を加えた額
2 補助金は、一の補助対象者につき、一の年度1回限りとし、予算の範囲内で交付する。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 自治会の規約
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第6条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象事業に要した費用の領収書等の写し
(4) 補助対象事業の実施状況が分かる写真等
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。