○日光市林道修繕事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 日光市林道修繕事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第54号)第5条第1項の認定を受けた事業主であって、市内に住所を有し、又は事業所、営業所等を有するものとする。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、経年、気象災害等により損傷した市内の林道の修繕を行う事業とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、林道の修繕工事の延長1メートルにつき1,000円を乗じて算定した額(この算定方法により算定し難い修繕工事の場合には、交付対象事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額)とし、1路線当たり40万円を限度とする。
2 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 事業実施上認可、許可、議決又は同意を必要とするものは、これを得ていることを証する書類
(4) 実施設計書
(5) その他市長が必要と認めた書類
(実績報告書の提出期日)
第6条 規則第13条の規定による実績報告書の提出は、交付対象事業が完了した日から起算して30日以内にしなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。