○日光市林道修繕事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 日光市林道修繕事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第54号)第5条第1項の認定を受けた事業主であって、市内に住所を有し、又は事業所、営業所等を有するものとする。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、経年、気象災害等により損傷した市内の林道の修繕を行う事業とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、林道の修繕工事の延長1メートルにつき1,000円を乗じて算定した額(この算定方法により算定し難い修繕工事の場合には、交付対象事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額)とし、1路線当たり40万円を限度とする。

2 補助金は、予算の範囲内において交付する。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) 事業実施上認可、許可、議決又は同意を必要とするものは、これを得ていることを証する書類

(4) 実施設計書

(5) その他市長が必要と認めた書類

(実績報告書の提出期日)

第6条 規則第13条の規定による実績報告書の提出は、交付対象事業が完了した日から起算して30日以内にしなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

日光市林道修繕事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
令和3年4月1日 告示第46号