○日光市出納員及び分任出納員の設置等に関する規則

令和4年3月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に定める出納員その他の会計職員の設置及び任命並びに出納員その他の会計職員に対する会計管理者の事務の一部委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(分任出納員の設置)

第2条 市長は、法第171条第1項の規定によるその他の会計職員として、分任出納員を置く。

(出納員の任命)

第3条 出納員は、別表に掲げる設置課等(以下「設置課等」という。)の長の職にある者をもってこれに充てる。

2 出納員の任命は、設置課等の長の職への任命をもってこれに代え、当該職からの異動の辞令をもって解任されるものとする。

3 前項の任命又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。

(令5規則12・一部改正)

(分任出納員の任命)

第4条 分任出納員は、設置課等の出納員以外の全ての者(会計年度任用職員を含む。)をもってこれに充てる。

2 分任出納員の任命は、設置課等への異動の辞令をもってこれに代え、当該設置課等からの異動の辞令をもって解任されるものとする。

3 前項の任命又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。

(令5規則12・一部改正)

(会計管理者及び出納員の事務の委任)

第5条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表に掲げる所掌事務を出納員に委任する。

2 前項の規定により委任を受けた出納員は、別表に掲げる所掌事務を分任出納員に委任できるものとする。

(令5規則12・一部改正)

(出納員の職務の臨時代理)

第6条 出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは、日光市行政組織規則(平成18年日光市規則第3号)の規定により、設置課等の長の職にある者の職務を代理する者が、これを臨時に代理することができる。

(職員の併任)

第7条 日光市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成18年日光市規則第13号)の規定により事務を委任されている市長部局以外の設置課等の出納員又は分任出納員は、当該出納員又は分任出納員に任命されている間は、市長部局の職員に併任されたものとみなす。

(令5規則12・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(日光市出納員に対する会計管理者の事務の一部委任に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 日光市出納員に対する会計管理者の事務の一部委任に関する規則(平成18年日光市規則第10号)

(2) 日光市分任出納員に対する日光市出納員の事務の一部委任に関する規則(平成18年日光市規則第11号)

(3) 出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則(平成18年日光市規則第12号)

(令和5年3月15日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5規則12・旧別表第1・全改、令6規則13・一部改正)

部等

設置課等

所掌事務

企画総務部

総務課

公文書の写しの作成及び送付に要する費用、女性サポートセンター会議室使用料その他主管に係る収入金の収納事務

財務部

税務課

市税等、市税等に関する証明手数料、軽自動車標識弁償金その他主管に係る収入金の収納事務

地域振興部

地域振興課

市民活動支援センター複写機等使用料の収納事務




地区センター、出張所

市税等、諸証明手数料、家庭系ごみ処理手数料、し尿汲取手数料、保育費保護者負担金、道路占用料、市営住宅使用料、上下水道使用料、奨学金貸付金返還金その他主管に係る収入金の収納事務

日光行政センター

市税等、諸証明手数料、家庭系ごみ処理手数料、し尿汲取手数料、犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、保育費保護者負担金、道路占用料、市営住宅使用料、上下水道使用料、奨学金貸付金返還金その他主管に係る収入金の収納事務




地区センター、出張所

市税等、諸証明手数料、家庭系ごみ処理手数料、し尿汲取手数料、市営住宅使用料、上下水道使用料、奨学金貸付金返還金その他主管に係る収入金の収納事務

藤原行政センター

市税等、諸証明手数料、家庭系ごみ処理手数料、し尿汲取手数料、犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、保育費保護者負担金、道路占用料、市営住宅使用料、上下水道使用料、奨学金貸付金返還金その他主管に係る収入金の収納事務




地区センター

市税、諸証明手数料、家庭系ごみ処理手数料、し尿汲取手数料、上下水道使用料その他主管に係る収入金の収納事務

足尾行政センター

市税等、諸証明手数料、家庭系ごみ処理手数料、し尿汲取手数料、犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、市営住宅使用料、上下水道使用料、奨学金貸付金返還金、電気自動車用急速充電器使用料その他主管に係る収入金の収納事務

栗山行政センター

市税等、諸証明手数料、家庭系ごみ処理手数料、し尿汲取手数料、犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、保育費保護者負担金、市営住宅使用料、上下水道使用料、電気自動車用急速充電器使用料その他主管に係る収入金の収納事務




地区センター

市税等、諸証明手数料、家庭系ごみ処理手数料、し尿汲取手数料、上下水道使用料、市営住宅使用料、奨学金貸付金返還金、その他主管に係る収入金の収納事務

市民生活部

生活安全課

犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、霊園使用料、霊園管理手数料、特定事業許可申請手数料その他主管に係る収入金の収納事務

市民課

戸籍住民等諸証明手数料、市税等、市税等に関する証明手数料その他主管に係る収入金の収納事務

国民健康保険栗山診療所(保険年金課)

保険診療の一部負担金、予防接種負担金その他主管に係る収入金の収納事務

資源循環推進課

一般廃棄物処理手数料、し尿汲取手数料、家庭系ごみ処理手数料その他主管に係る収入金の収納事務




リサイクルセンター

健康福祉部

保育園、児童館、足尾認定こども園、子ども発達支援センター・つばさ園(保育課)

延長保育料、一時保育料、保険加入等自己負担金、病後児保育利用料、障がい児通園施設使用料、職員等給食費その他主管に係る収入金の収納事務

休日急患こども診療所・湯西川診療所(健康課)

保険診療の一部負担金、予防接種負担金その他主管に係る収入金の収納事務

観光経済部

日光観光課

駐車場使用料に係る収納金の収納事務

藤原観光課

駐車場使用料に係る収納金の収納事務

足尾観光課

庚申山荘使用料に係る収納金の収納事務

銅山観光管理事務所(足尾観光課)

銅山観光入坑料、市営バス回数券その他主管に係る収入金の収納事務

商工課

中心市街地集客拠点施設使用料に係る収納金の収納事務

建設部

都市計画課

開発行為許可申請手数料、屋外広告物申請手数料、都市計画図売上料その他主管に係る収入金の収納事務

建築住宅課

市営住宅使用料、敷金その他主管に係る収入金の収納事務

教育委員会

学校教育課

奨学金貸付金返還金その他主管に係る収入金の収納事務

生涯学習課

杉並木公園ギャラリー使用料の収納事務

歴史民俗資料館

都市計画図等売上料その他主管に係る収入金の収納事務

(文化財課)

スポーツ振興課

日光市ホッケー場使用料その他主管に係る収入金の収納事務

中央公民館

公民館使用料、学校開放施設使用料、勤労青少年ホーム会議室使用料その他主管に係る収入金の収納事務




地区公民館

公民館使用料、学校開放施設使用料、運動公園使用料その他主管に係る収入金の収納事務

会計課

上下水道使用料その他主管に係る収入金の収納事務

日光市出納員及び分任出納員の設置等に関する規則

令和4年3月22日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)