○日光市企業オフィス等立地支援事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内への企業のオフィス等(オフィス及びサテライトオフィスをいう。以下同じ。)の立地の促進、雇用機会の創出、移住定住の推進と市内経済の活性化を図るとともに、多様な働き方に対応するコワーキングスペースの設置を促進するために、オフィス等及びコワーキングスペースの開設に要する経費の一部を補助する日光市オフィス等立地支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利を目的とする合名会社、合資会社、合同会社、株式会社(特例有限会社を含む。)、監査法人、特殊業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋測量士法人、行政書士法人をいう。

(2) オフィス 事業者が自らの事業に係る事務処理業務(事務処理業務に付随する軽作業を含む。)を行う事務所(小売業、飲食業その他接客業を目的とした店舗又は住居兼用のものを除き、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反しないものに限る。)をいう。

(3) サテライトオフィス 事業者が本拠から離れたところに設置する通信機能を備えた遠隔勤務のための事務所をいう。

(4) コワーキングスペース 様々な属性の労働者及び学生等が、机、椅子、情報通信設備及び会議室等の実務に必要な設備を共有しながら、テレワークや利用者同士の交流等を行うことができる場所をいう。

(5) 正規雇用従業員 オフィス等で従事するために事業者に直接雇用される者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。

 労働契約の期間の定めがないこと。

 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者であること。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) オフィス等開設事業 市内に新たなオフィス等の開設又は市内へ本社を移転する事業

(2) 雇用奨励事業 市内でのオフィス等の開設に伴い、既存の役員若しくは正規雇用従業員が市内に移住する又は市内に住所を有する者を正規雇用者従業員として新たに雇用する事業

(3) コワーキングスペース開設事業 市内に新たにコワーキングスペースを開設する事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる事業に応じて、それぞれ各号に掲げるものとする。

(1) オフィス等開設事業 本社が市外に所在する事業者であって、次に掲げる要件をいずれも満たす者

 本社の所在地の市税等を滞納していないこと。

 法人設立から1年以上経過しており、補助金交付決定後も2年以上事業を継続する意思があること。

 正規雇用従業員を雇用しており、経営の実態があること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種その他市長が不適当と認める業種でないこと。

(2) 雇用奨励事業 オフィス等開設事業の補助金の交付決定を受けた事業者であって、オフィス開設の3か月前から2年を経過する期間の間、開設するオフィス等に市民を正規雇用従業員として雇用し、又は既存の役員又は正規雇用従業員を市内に転入させている事業者

(3) コワーキングスペース開設事業 市内でコワーキングスペースを運営しようとする事業者又は個人であって、次に掲げる要件をいずれも満たす者

 本社の所在地(個人にあっては、住所地)の市税等を滞納していないこと。

 補助金交付決定後も2年以上事業を継続する意思があること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種その他市長が不適当と認める業種でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助金の交付回数は、別表に掲げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国、県等の他の制度等により他の補助、助成等を受ける又は既に受けている場合は、補助の対象としない。

3 補助金は、予算の範囲内で交付する。

(オフィス等開設事業及びコワーキングスペース開設事業に係る補助金の交付申請等)

第6条 オフィス等開設事業及びコワーキングスペース開設事業に係る補助金の交付を受けようとする補助対象者は、日光市企業オフィス等立地支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 定款の写し又はこれに類するものの写し

(2) オフィス等又はコワーキングスペースの詳細がわかる資料(位置図及び平面図等)

(3) 見積書又はオフィス等若しくはコワーキングスペースの開設に要する費用の内訳が分かる書類の写し

(4) 直近1期分の決算書の写し(事業者の場合に限る。)

(5) 許認可証等の写し(許認可が必要な事業を営む場合に限る。)

(6) 市税等の滞納がないことを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、規則第7条に定める補助金等(交付・不交付)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(オフィス等開設事業及びコワーキングスペース開設事業に係る補助金の実績報告)

第7条 補助対象者は、前条の規定による申請に係る補助対象事業が完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 土地・建物の取得、賃貸借又は整備に係る契約書の写し

(2) 領収書その他の支払いを証する書類

(3) 補助対象事業の実施状況が分かる写真等

(雇用奨励事業に係る補助金の交付申請等)

第8条 雇用奨励事業に係る補助金の交付を受けようとする補助対象者は、日光市企業オフィス開設立地支援補助金(雇用奨励)交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 雇用状況説明書(様式第3号)

(2) 対象者に賃金を支払ったことを証する書類

(3) 対象者の雇用形態及び雇用保険への加入を証する書類

(4) 対象者の住民票の写し

(5) オフィス等開設事業に係る補助金交付決定通知書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、規則第7条に定める補助金等(交付・不交付)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(雇用奨励事業に係る補助金の交付請求)

第9条 前条第2項の規定により通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条に定める補助金等交付請求書に交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業の区分

補助対象経費

補助金の額

補助金の交付回数

種別

対象

オフィス等開設事業及びコワーキングスペース開設事業

取得費

・土地、建物の取得に要する経費

・仲介手数料、礼金等

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。

一の補助対象者につき1回を限度とする。

施設整備費

・土地、建物の新設工事、改修に要する経費

・備品及び設備機器、什器等の購入費並びに通信環境等整備に要する経費

・既存事務所からの移転に要する経費(オフィス等開設事業に限る。)

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。

一の補助対象者につき1回を限度とする。

使用料、賃借料

・土地、建物の賃借に要する経費

・備品、機器の賃借に要する経費

・ネット回線使用、警備委託に要する費用

月ごとの補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、月額10万円の24か月分までを限度とする。ただし、サテライトオフィス開設に係る場合は、月額5万円の24か月分を限度とする。

一の補助対象者につき一の年度に1回を限度とする。

雇用奨励事業

給与

・正規雇用従業員の雇用に要する経費

既存の役員又は正規雇用者従業員が市内に移住又は市内に住所を有する者を正規雇用者従業員として新たに雇用した数に20万円を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。

一の補助対象者につき一の年度に1回を限度とする。

備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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日光市企業オフィス等立地支援事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)