○日光市個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市個人情報保護法施行条例(令和5年日光市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第3条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿は、日光市個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)により作成するものとする。
(目的外利用等の手続)
第4条 法第69条第2項に規定する目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)により個人情報の提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市個人情報目的外利用・外部提供申請書(様式第2号)により申請するものとする。
(事務の委託に係る措置)
第5条 市長は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するときは、当該委託に関し必要な措置を講じなければならない。
(総括保護管理者)
第6条 総括保護管理者は、企画総務部長をもって充てる。
2 総括保護管理者は市長を補佐し、保有個人情報の管理に関する事務を総括する任に当たる。
(保護管理者)
第7条 保護管理者は、日光市行政組織規則(平成18年日光市規則第3号)に規定する課等の長(課等に属する施設の場合にあっては、施設の長)をもって充てる。
2 保護管理者は、各課等における保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たり、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、当該情報システムの管理者と連携して、その任に当たる。
(保護担当者)
第8条 保護管理者は、前条第2項の事務を補助させるために保護担当者を置くものとする。
(監査責任者)
第9条 監査責任者は、総務課長をもって充てる。
2 監査責任者は、保有個人情報の管理の状況について監査する任に当たる。
2 条例第4条の市の機関等が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 開示の実施方法
(2) 法第76条第2項の規定により請求するときは、本人の氏名、住所、電話番号及び本人との関係並びに本人の委任、未成年者又は成年被後見人の別
(3) その他市長が必要と認める事項
(本人等の確認に必要な書類)
第11条 法第77条第2項に規定する書類について、提示又は提出された書類に疑義がある場合は、追加で他の本人確認書類の提示又は提出を求めることができる。
(1) 全部又は一部を開示する決定をしたとき 日光市個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 開示しないことを決定したとき 日光市個人情報不開示決定通知書(様式第6号)
(開示の実施方法等)
第13条 法第87条第1項に規定する保有個人情報の開示を行う場合の本人確認は、第11条の規定を準用するものとする。
2 法第87条第1項に規定する開示の実施方法については、写しを開示請求者に送付する場合には、本人限定受取郵便により行うこととする。
3 法第87条第2項に規定する電磁的記録の開示方法については、次のとおりとする。
(1) 電算処理情報のうち、電算処理のプログラムにより紙に出力できるものについては、当該出力した紙の閲覧又は写しの交付により行う。
(2) 前号の規定にかかわらず、実施機関は、当該実施機関が技術的に対応することができる場合は、その方法により閲覧又は写しの交付をすることができる。
4 法第87条第3項に規定する申出は、日光市開示の実施方法等申出書(様式第9号)により行うものとする。
5 公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。
6 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(訂正等)
第14条 法第91条第1項に規定する訂正等の請求をしようとする者の請求書の提出は、日光市個人情報訂正請求書(様式第10号)により行うものとする。
2 第10条第2項第2号及び第3号の規定は、訂正等の請求の場合に準用する。
(1) 全部又は一部の訂正等をする決定をしたとき 日光市個人情報訂正決定通知書(様式第11号)
(2) 訂正等をしない決定をしたとき 日光市個人情報不訂正決定通知書(様式第12号)
2 法第94条第2項の規定による通知は、日光市個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第13号)により行うものとする。
3 法第95条の規定による通知は、日光市個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第14号)により行うものとする。
(訂正の提供先への通知)
第16条 法第97条の規定による通知は、日光市保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。
(審議会への諮問)
第18条 法第105条第1項の規定による諮問は、書面により行うものとする。
(審議会に諮問した旨の通知)
第19条 法第105条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第16号)により行うものとする。
(利用停止等)
第20条 利用停止等の請求をしようとする者の請求書の提出は、日光市利用停止請求書(様式第17号)により行うものとする。
2 第10条第2項第2号及び第3号の規定は、訂正等の請求の場合に準用する。
(1) 利用停止をする決定をしたとき 日光市個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)
(2) 利用停止をしない決定をしたとき 日光市個人情報利用停止をしない旨の決定通知書(様式第19号)
2 法第102条第2項の規定による通知は、日光市個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第20号)により行うものとする。
3 法第103条の規定による通知は、日光市個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第21号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第22条 個人情報の運用状況の公表は、次に掲げる事項について告示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。この場合において、当該運用状況を議会の議長に報告しなければならない。
(1) 開示又は訂正等の請求及び決定の件数
(2) 審査請求の内容及び件数
(3) 個人情報取扱事務の外部委託並びに目的外利用及び外部提供の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(日光市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 日光市個人情報保護条例施行規則(平成18年日光市規則第18号。)は、廃止する。
附則(令和6年11月29日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第17条関係)
区分 | 写しに係る費用 | |
写しの作成に要する費用 | 日本工業規格A列3番以内の大きさの用紙を使用した場合 | 1枚につき10円(カラーの場合は、50円) |
日本工業規格A列3番を超える大きさの用紙を使用した場合 | 大きさを日本工業規格A列3番の枚数に換算し、当該枚数に上記金額を乗じて得た額 | |
CD―Rを使用した場合 | CD―R1枚につき100円 | |
DVD―Rを使用した場合 | DVD―R1枚につき100円 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
備考
1 用紙の両面に印刷されたものの写しの作成に要する費用は、片面を1枚として計算する。
2 この表の区分以外のものの作成及び送付に要する費用の額は、実費を勘案して市長が別に定めるものとする。
(令6規則38・一部改正)
(令6規則38・一部改正)
(令6規則38・一部改正)