○日光市空き家バンクリフォーム補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市空き家情報登録制度実施要綱(平成26年日光市告示第148号。以下「実施要綱」という。)に定める空き家バンクの利用促進を図るため、日光市空き家バンクリフォーム補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、実施要綱の例による。

(補助対象空き家)

第3条 補助の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)は、空き家バンクを利用して購入された、自己の居住の用に供する家屋(区分所有建物及び賃貸住宅を除く。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象空き家を購入した者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 実施要綱第9条第1項に規定する利用登録申込書を提出した者であること。

(2) 補助対象空き家の売買契約締結日の前1年の間に本市の住民基本台帳に記録されていないこと。

(3) 第11条の補助金の完了報告書を提出する日までに補助対象空き家に住所を異動していること。

(4) 補助対象空き家に住所を異動した日から起算して10年以上当該物件に居住すると誓約できること。

(5) 市税を滞納していないこと。

(6) 過去に当該補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象工事)

第5条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象者が発注する補助対象空き家の居住の用に供する部分に係る安全性、居住性又は機能性の維持や向上のために行う修繕、補強、間取りの変更等の改修工事であること。

(2) 市内業者(市内に本社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主をいう。)が実施するものであること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しない工事であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付が決定する前に着手した工事

(2) 当該工事に要する費用の総額(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円未満の工事

(3) 他の制度による補助金又は補償金の交付を受け、又は受けようとする工事

(4) その他市長が補助の対象とすることが不適当であると判断した工事

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する費用とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事に着手する前に、日光市空き家バンクリフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象空き家の売買契約を締結した日から2年を経過する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象空き家の売買契約書の写し

(2) 売買契約締結日の前1年の間に本市の住民基本台帳に記録されていないことを証する書類

(3) 補助対象工事に係る見積書及び明細書(併用住宅にあっては居住部分)の写し

(4) 補助対象空き家の位置図(付近見取図)

(5) 補助対象空き家の外観及び施工予定個所の写真

(6) 市税に滞納がないことを証する書類(日光市税が賦課されていない場合には個人情報確認の同意書(様式第2号))

(7) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、日光市空き家バンクリフォーム補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査において、補助金の不交付を決定したときは、日光市空き家バンクリフォーム補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更又は中止)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助対象工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ日光市空き家バンクリフォーム補助金事業変更等承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、変更又は中止を認めるときは日光市空き家バンクリフォーム補助金事業変更等承認書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、補助対象工事について次に掲げる事項のみの変更をする場合は、同項の承認を不要とする。この場合において、申請者は、補助対象工事の完了前までに、当該変更の内容を日光市空き家バンクリフォーム補助金事業変更届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(1) 補助対象外経費の額

(2) 補助金及び国、県、他の市町村の給付金以外の収入額

(3) 年度を超えない補助対象工事の実施期間

(4) 補助対象経費に影響しない補助対象工事の工程

(5) その他市長が軽微な変更と認めるもの

(完了報告)

第11条 交付決定者は、補助対象工事が完了し、かつ、本市に転入が完了したときは、日光市空き家バンクリフォーム補助金事業完了報告書(様式第9号)(以下「完了報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事に係る請求書及び領収書の写し

(2) 補助対象工事の完了後の写真

(3) 交付決定者の世帯全員分の住民票の写し(本籍及び続柄が入ったもの)

(4) 建物及び土地の登記全部事項証明書(未登記家屋にあっては所有者を証明する書類)

(5) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第12条 市長は、完了報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、補助金の額を確定し、日光市空き家バンクリフォーム補助金交付額確定通知書(様式第10号)(以下「確定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 確定通知書を受けた交付決定者は、日光市空き家バンクリフォーム補助金交付請求書(様式第11号)に確定通知書の写しを添えて、市長に請求するものとする。

(補助金の交付手続の委任)

第14条 補助金の交付に関する手続を他人にさせようとする者は、あらかじめ日光市空き家バンクリフォーム補助金交付手続委任状(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第15条 補助金の交付を受けることができる権利を他人に譲渡してはならない。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定(変更交付決定を含む。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反する事実があったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助金の返還を命じたときは、日光市補助金等交付規則の規定に基づき、加算金又は延滞金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、当該申請者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部の納付を免除することができるものとする。

(帳簿の備付け)

第18条 補助金の交付を受けた者は、補助対象工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、補助金の交付を受けた日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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日光市空き家バンクリフォーム補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)