○日光市林業従事者等賃貸住宅家賃等支援補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林整備を担う人材を確保するために林業従事者等が居住する賃貸住宅の家賃及び引越しに要する経費の一部を補助する日光市林業従事者等賃貸住宅家賃等支援補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 林業従事者とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 山林の所有の有無にかかわらず、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となる森林において、自律的かつ自営的に森林の経営又は管理若しくは施業を行う者であって、造林、保育、伐採その他森林における施業(以下「森林施業」という。)に従事するもの
イ 市内に事務所、事業所又は営業所を有し、森林施業を行う森林組合、造林業、育林業又は素材生産業を営む事業主に雇用されるもの
(2) 研修生 栃木県林業センターが実施する研修(以下「林業大学校研修」という。)を受講しているものをいう。
(3) 林業従事者等 林業従事者及び研修生をいう。
(4) 賃貸住宅 建物の所有者と居住者の間で賃貸借契約が締結された、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、市営住宅、県営住宅、公団住宅若しくは事業主等から貸与された住宅又は二親等以内の親族が所有している住宅を除く。
(1) 林業従事者 次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 最初に補助金の交付決定を受けた日から2年間、継続して市内で林業に従事する意思があること。
イ 最初に補助金の交付決定を受けた日から5年間、市内に居住する意思があること。
ウ 市税の滞納及び公共料金(水道料金及び下水道使用料をいう。以下同じ。)の未納がないこと。
(2) 研修生 次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 林業大学校研修の修了後に市内で林業に従事する意思があること。
イ 最初に補助金の交付決定を受けた日から5年間、市内に居住する意思があること。
ウ 市税の滞納及び公共料金の未納がないこと。
2 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。ただし、研修生として補助金の交付を受けた者が林業従事者となった場合には、この限りでない。
(1) 賃貸住宅家賃支援補助金 1月当たりの賃貸住宅契約額(敷金、礼金、管理費、共益費、地代、駐車場代その他これらに類する費用を除く。以下「家賃」という。)から住宅手当(事業主が従事者に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。)を減じた額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。
(2) 引越し費用支援補助金 引越しに要した費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
(交付の期間及び回数)
第5条 賃貸住宅家賃支援補助金の交付の期間は、賃貸住宅への入居日又は補助対象者となった日のいずれか遅い日から連続する24月を限度とし、一の年度につき上半期(4月から9月までをいう。)と下半期(10月から翌年3月までをいう。)の2期に分けて交付する。ただし、研修生においては、入居日又は研修生となった日のいずれか遅い日の属する月から当該年度の3月までとする。
2 前項の規定にかかわらず、月途中の入居により日割計算等による家賃の支払いがある場合は、その月の翌月から起算するものとする。
3 引越し費用支援補助金の交付回数は、一の補助対象者につき1回限りとする。
(賃貸住宅家賃支援補助金の交付申請)
第6条 賃貸住宅家賃支援補助金の交付を受けようとする補助対象者は、日光市林業従事者等賃貸住宅家賃支援補助金申請書(賃貸住宅家賃支援補助金)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 補助金積算書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 林業従事者であること又は研修生であることを証する書類
(4) 賃貸借契約書の写し
(5) 住宅手当の額がわかる書類
(6) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第4号)
(7) その他市長が必要と認める書類
(引越し費用支援補助金の交付申請兼請求)
第7条 引越し費用支援補助金の交付を受けようとする補助対象者は、引越しをした日から3月以内に日光市林業従事者等賃貸住宅家賃等支援補助金申請書兼請求書(引越し費用支援補助金)(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 引越しに要した費用の内訳書及び領収書等の写し
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 林業従事者であること又は研修生であることを証する書類
(4) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 賃貸住宅家賃支援補助金の交付決定を受けた者は、交付の期間の家賃の支払いが完了したときは、規則第13条に定める報告書に、当該期間、林業に従事していたこと又は研修生であったことを証する書類及び家賃の支払額を証する領収書等の写しを添付して市長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。