○日光市地域まちづくり協議会活動費交付金交付要綱
令和5年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住みよいまちづくりを行うために、市民が自主的に組織する地域まちづくり協議会の活動を支援することを目的として交付する日光市地域まちづくり協議会活動費交付金(以下「交付金」という。)に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象となる者は、日光市地域まちづくり協議会の認定に関する要綱(令和5年日光市告示第52号)(以下「認定要綱」という。)第6条の規定により市長が認定した地域まちづくり協議会(以下「協議会」という。)とする。
(交付対象活動)
第3条 交付金の交付対象となる活動(以下「交付対象活動」という。)は、次の各号に掲げる活動とする。
(1) 認定要綱第2条第1号に規定するまちづくり活動
(2) 協議会の円滑な運営を図るための活動
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた活動
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象活動に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は交付対象経費から除くものとする。
(1) 市の他の補助金等の交付を受け、又は受ける見込みのある活動に要する経費
(2) 特定の個人又は団体のみの利益になる活動に要する経費
(3) 専ら営利を目的とした活動に要する経費
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、交付対象経費の全額又は30万円のいずれか低い額とする。
2 交付金の交付は、一の協議会につき、一の年度1回限りとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。