○日光市老人クラブ活動事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人クラブの活動を支援するために交付する日光市老人クラブ活動事業費補助金について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「老人クラブ」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 活動が円滑に行える程度の地域において、市内に住所を有するおおむね60歳以上の者が自主的に組織する団体であること。

(2) おおむね10人以上の者で組織し、加入を希望する者は全て会員に加えるものであること。ただし、老人クラブの運営に支障があると認められる場合は、この限りでない。

(3) 政治的又は宗教的な団体でないこと。

(4) 会員相互の親睦を図るとともに、社会奉仕活動事業、教養講座開催事業、健康増進事業等の実施を通じて会員の福祉の向上及び地域社会との交流を実施するものであること。

(5) 日光市老人クラブ連合会に属するものであること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、老人クラブとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、老人クラブが行う社会奉仕活動事業、教養講座開催事業又は健康増進事業(これらに類する事業として市長が必要と認める事業を含む。)とする。

(補助金の交付及び額)

第5条 補助金の交付は、一の年度につき1回を限度とし、補助金の額は、一の老人クラブに対して、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 均等割額 20,000円

(2) 人数割額 補助金の交付年度の前年度4月1日(新たに結成された老人クラブにあっては補助金の交付年度の4月1日又は結成年月日のいずれか遅い日)における会員数に350円を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した補助金の額が前条の補助対象事業に要する経費を超える場合は、当該経費の額を補助金の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする老人クラブは、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 日光市老人クラブ活動事業計画書(様式第1号)

(2) 日光市老人クラブ活動事業収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた老人クラブは、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 日光市老人クラブ活動事業実績報告書(様式第3号)

(2) 日光市老人クラブ活動事業収支決算書(様式第4号)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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日光市老人クラブ活動事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)