○日光市クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金交付要綱
令和5年7月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定外来生物クビアカツヤカミキリによる被害の拡大防止のため、成虫の発生源となる被害木の伐採、切断又は運搬に要する経費の一部を補助する日光市クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「被害木」とは、フラス(クビアカツヤカミキリの幼虫が寄生している樹木において発生するふん及び木くずが混同したものをいう。)が発生している樹木(農業として使用している果樹を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 市内に存する被害木の所有者又は管理者であること。
(2) 同一世帯又は生計を一にする者が同一年度においてこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
(3) 市税及び公共料金を完納している者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 被害木を伐採する事業
(2) 栃木県が定めるクビアカツヤカミキリの防除方法に基づき実施する防除対策事業
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、補助対象者が自ら伐採、切断及び運搬する場合における器具の購入費用は除くものとする。
(1) 被害木の伐採に要する費用
(2) 伐採後の被害木を焼却するための切断に要する費用
(3) 伐採後の被害木の運搬に要する費用
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に6分の5を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、25万円を限度とする。
2 補助金は、一の補助対象者につき、一の年度1回限りとし、予算の範囲内で交付する。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、日光市クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る費用の見積書及び内訳書その他詳細が確認できる書類の写し
(2) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る費用の領収書及び内訳書その他詳細が確認できる書類の写し
(2) 補助対象事業の実施状況が確認できる写真
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。