○日光市福祉事務所における生活保護事務に係る電子決裁規程

令和5年7月26日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、日光市福祉事務所(日光市福祉事務所設置条例(平成18年日光市条例第122号)に規定する事務所をいう。)における生活保護事務を電子決裁の方法により決裁することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 電子決裁 電子計算組織を使用して行う決裁をいう。

(4) 電子計算組織 電子計算機及びその関連機器を利用し、与えられた処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。

(6) 電子文書 電子決裁に係る電磁的記録により、作成、送信、受信又は保存された情報をいう。

(7) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(電子決裁の範囲)

第3条 電子決裁の範囲は、生活保護事務に係る決裁とする。

(電子決裁の履歴の管理)

第4条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び保存する。

(1) 決裁年月日

(2) 決裁者等の職氏名

(3) 決裁に係る職員の所属及び職氏名

(4) 決裁の結果

(管理責任者)

第5条 電子文書を適正に管理し、保存し、及び廃棄するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。

(電子文書の管理等)

第6条 電子文書の整理、保管、保存及び廃棄は、日光市文書管理規程(平成18年日光市訓令第6号)第5章及び第6章の規定に準じて行うものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、日光市福祉事務所における電子決裁の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

日光市福祉事務所における生活保護事務に係る電子決裁規程

令和5年7月26日 訓令第8号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年7月26日 訓令第8号